障害者向けコラム

就労継続支援A型は2027年4月から就労選択支援が原則になる予定|3月までに入れば今の手順、利用中の人は受け直し不要

「来年からA型に入るのに手続きが増える」と聞いて調べている人へ。増えるのは、A型に申し込む前に受ける「就労選択支援」という原則1か月のサービスです。合否を決める試験ではありません。

新たに就労継続支援A型を利用する人は、令和9年(2027年)4月から、先に就労選択支援を受けることが原則になる予定です。令和9年3月までに利用を始める人は今の手順のままです。すでにA型を利用している人が更新するときも、就労選択支援は希望したときだけです。

どちらの手順で進めるかは、事業所を見学してから決めても間に合います。見学に受給者証は要りません。

「予定」と書くのは、A型の正式な扱いを厚生労働省がまだ出していないためです。方向は資料に出ています。近くに就労選択支援事業所がない地域は、今の手順のままになる見込みです。

A型の利用前に就労選択支援が原則になるのは令和9年(2027年)4月から(予定)

就労選択支援は、令和4年改正法(令和4年法律第104号)にもとづき、令和7年10月から始まった新しい障害福祉サービスです。働くことに関する本人の意向や適性を整理し、適切な選択を支える目的で作られました。

厚生労働省の「就労選択支援実施マニュアル」の対象者表では、就労継続支援A型の新規利用について、令和9年4月から原則利用と位置づけられています。すでにA型を利用している人の更新や、就労移行支援の新規利用は「希望に応じて利用」の扱いです。

サービス 新たに利用する人 すでに利用していて更新する人
就労継続支援B型 令和7年10月から原則(50歳以上・障害基礎年金1級・就労経験ありで年齢や体力の面で一般企業が難しい人は除く) 希望に応じて
就労継続支援A型 令和9年4月から原則(予定) 希望に応じて
就労移行支援 希望に応じて 標準利用期間(原則2年)を超えて更新する人は令和9年4月から原則(予定)

就労移行支援の更新については、面接や職場実習など就職の具体的な予定があり、事業所が就職の見込みが高いと判断した人は原則の対象にしない方向が資料に示されています。

「予定」と書いているのは、令和7年9月30日の厚生労働省の通知に、A型は令和9年4月以降に対象とする予定としたうえで「令和9年4月以降の取扱いについては改めてお示しします」とあるためです。この方向は令和6年度の報酬改定を検討していた令和5年11月の資料に「支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降」として出ていたもので、就労選択支援の事業所がまだ少ない地域があるため、整備の状況を見ながら決める段階です。通知番号と資料名は記事末の参考にあります。

令和9年3月までは、新たにA型の利用を希望する人も、本人の希望に応じて就労選択支援を利用できます。いまは使えないわけではなく、希望すれば利用可能です。

すでにA型を利用している人は、2027年4月以降の更新で受けるのは希望したときだけ(マニュアルの表)

厚生労働省のマニュアルの対象者表において、すでに就労継続支援A型を利用していて更新する人は「希望に応じて利用」と書かれています。令和9年4月以降に受給者証(支給決定)を更新する場合も、就労選択支援を受け直すのは本人が希望したときだけです。

就労選択支援は何をするのか|作業と面談で希望を整理する原則1か月のサービス

就労選択支援は、本人の適性や希望を整理するためのサービスです。厚生労働省のマニュアルには「就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではありません」と記されています。選抜や合否を判定する仕組みではありません。

やることは4つです。①就労選択支援の事業所で、実際に作業をやってみる(アセスメント)。②その様子をもとに、本人も参加して支援機関と一緒に話し合う(ケース会議)。③支援者と一緒に「得意なこと・必要な配慮」を1枚のアセスメントシートにまとめる。④そのシートをもとに、事業所やハローワークなどと調整する。

支給決定期間は原則1か月です。自分の特性の理解や体調の様子をもう少し時間をかけて見る必要がある場合に限り、一度だけ再度1か月の支給決定が認められます。最初からそれが明らかな場合は、2か月の決定になることもあります。

就労選択支援は、B型を新たに利用する人を対象に、先に原則利用が始まっています。手続きの注意点については、就労選択支援のデメリットと対処法をご覧ください。

令和9年4月以降、A型に入る手順はどう変わる予定か

就労継続支援A型を利用する手順は、令和9年4月を境に変更される見込みです。現行の手順と比較しながら、何が変わり何が変わらないのかを整理します。

いまの手順(令和9年3月まで)は、事業所を見学し、採用が決まったら市区町村の窓口に申請します。A型は原則として、まず「暫定支給決定」という2か月以内の期間(市区町村が個別に設定)で、利用するA型事業所が本人に合っているかを見ます。そのうえで本決定になります。暫定支給決定は、就労選択支援などのアセスメントがすでにあれば、市区町村の判断で省略されることもあります。受給者証を取るまでの流れは、受給者証の取り方をご覧ください。

令和9年4月以降(予定)は、A型の申請前に、就労選択支援事業所で原則1か月のアセスメントを受けます。その結果を持ってA型の申請に進みます。就労選択支援はA型とは別のサービスなので、A型事業所を選ぶ前に自分の適性を整理する順番になります。

厚生労働省の資料では、従来の手順の課題として次のように挙げられています。「就労する事業所が決まった上で、就労する事業所がアセスメントを実施するため、他の選択肢を持ちにくい」という点です。働く事業所を決める前に別のサービスで状況を把握し、本人の適性に合った選択を後押しする狙いです。

A型の申請から先の流れ(暫定支給決定を含む)は、先行するB型と同様にアセスメント結果を添えて申請する見込みです(正式な流れは今後示されます)。

就労継続支援A型に入る手順の新旧比較。2027年3月までは見学→採用→市区町村に申請→暫定支給決定(2か月以内)→本決定。2027年4月以降(予定)は先に就労選択支援(原則1か月)→見学・採用→申請→暫定支給決定(アセスメントがあれば省略できる仕組みがある)→本決定。近くに就労選択支援事業所がない場合はこれまでどおりの手順を認める方向
令和9年3月まで 令和9年4月以降(予定)
就労選択支援 希望したときだけ 先に受けるのが原則
誰がアセスメントするか 利用するA型事業所(暫定支給決定の期間に) 就労選択支援事業所(A型とは別のサービス)
期間の目安 暫定支給決定は2か月以内で市町村が設定 就労選択支援は原則1か月。その後のA型の手続きは今後示される
近くに就労選択支援事業所がない — これまでどおりの手順を認める方向(B型では通知で認められている)

近くに就労選択支援事業所がない場合は、これまでどおりの手順が認められる見込み

就労選択支援の事業所は、令和8年6月末日現在で全国965か所です。ジョブリウムに載っているA型事業所4,501件の5分の1ほどで、都道府県ごとに見ると最も少ない鳥取県で3か所、北海道は38か所です(厚生労働省の一覧を集計)。自分の市にあるかは、市区町村の障害福祉の窓口で聞くのが確実です。記事末の参考にある厚生労働省の事業所一覧(Excel)には、事業所名と市区町村が載っています。

事業所に偏りがあるため、例外があります。B型では、近くに就労選択支援事業所がない場合や、事業所が少なく待機が生じる場合に、これまでどおりの就労アセスメントを経た利用が通知で認められています。A型についても、令和5年11月の報酬改定検討チームの資料は「現行の就労アセスメントや暫定支給決定を経た利用を認める」と同じ扱いを示しています(正式な取扱いは改めて示される予定です)。

3月までに入るか、4月以降に就労選択支援を先に受けるか|判断の材料

行きたい事業所がもう決まっている人、近くに就労選択支援事業所がない人は、令和9年3月までに今の手順で進めるほうが早く働き始められます。就労選択支援は任意なので、受けずに申請できます。ハローワークから紹介された人や、すぐに稼ぎたい人、お金に困っている人も、4月以降は原則の例外にはならないと同じ資料に書かれています(正式な扱いは今後示されます)。急いでいる人は、3月までなら今の手順で進められます。

A型かB型か迷っている人、自分に何が向いているか分からない人は、就労選択支援を先に受けるほうが、決めてから後悔しにくい順番です。B型のほうは、50歳以上などの例外を除いて令和7年10月からすでに原則なので、A型かB型か迷っているなら、どちらにしても先に受ける順番になります。就労選択支援はいまでも希望すれば受けられます。受けたあとのA型の申請では、そのアセスメントをもとに市区町村が暫定支給決定を省略できる仕組みもあります。

どちらか分からない人は、まず見学です。ジョブリウムには全国4,501件のA型事業所が載っています(2026年9月17日時点)。2〜3か所見れば、「もう決まっている」側か「迷っている」側か、自分で分かります。

就労選択支援の利用料

利用料の仕組みは、A型やB型と同じです。本人の収入(配偶者がいれば配偶者も)で決まり、住民税が非課税なら0円です。18歳以上なら、実家で暮らしていても親の収入は関係ありません。区分ごとの金額は、就労継続支援の利用料をご確認ください。

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まとめ

  • 新たに就労継続支援A型を利用する人は、令和9年4月から就労選択支援を受けることが原則になる予定です。
  • 令和9年3月までに利用を始める人は、就労選択支援を受けずにこれまでどおりの手順で利用できます。
  • すでにA型を利用している人が更新するときは、就労選択支援を受けるのは希望したときだけです(マニュアルの対象者表)。
  • 就労選択支援は原則1か月のサービスであり、利用者の振り分けや合否判定を行うものではありません。
  • 近くに就労選択支援事業所がない場合や待機が生じる場合は、これまでどおりの手順を認める方向です(B型では通知で認められています)。

見学を始めてから、どちらの手順で進めるか決めても間に合います

3月までに入るか、4月以降に就労選択支援を先に受けるかは、事業所を見てから決められます。A型事業所を見学すると、作業の難しさ、職場の雰囲気、通所に無理がないかが分かります。

見学して「ここで働きたい」と思えたら、今の手順で申請に進めます。見学しても決めきれなければ、就労選択支援を先に受ける材料になります。どちらに転んでも、見学は無駄になりません。

就労継続支援A型の事業所を、住んでいる地域で探す

見学に受給者証は要りません。申し込む前でも見に行けます。見学のときに「就労選択支援を受けてから来た人はいますか」と聞くと、就労選択支援からつながった人がいるか、様子が聞けます。2〜3か所見れば、3月までに今の手順で進めるか、就労選択支援を先に受けるかは自分で決められます。

A型事業所を探す(4,501件)

参考

本記事は2026年9月時点の制度と公表資料にもとづいています。就労選択支援事業所数は令和8年6月末日現在(都道府県ごとの数は厚生労働省の事業所一覧965件を所在地の都道府県で集計)、ジョブリウム掲載事業所数は2026年9月17日時点の数値です。利用料の仕組みは令和8年度の負担上限月額の区分によります。

この記事の執筆者

中井裕哉

代表|就労継続支援A型事業所 ネクサスリンク

札幌市東区の就労継続支援A型事業所ネクサスリンク代表。飲食店、不動産、店舗開発など、業種の違う仕事を経験してきました。その中で身につけた「仕事は変わっても、経験は持ち運べる」という考えを大切に、一人ひとりの得意を生かして働ける場をつくっています。 現在は、「好きな仕事を楽しくやる」を、テーマに、AIとITの分野を中心に就労A型事業を展開。

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