障害者向けコラム

就労継続支援A型の給料はいくら?平均91,451円と、9万円台になる本当の理由

就労継続支援A型で受け取る給料の全国平均は、月額91,451円です(令和6年度・厚生労働省)。

A型は雇用契約を結んで働くため、最低賃金が保証されています。それなのに9万円台にとどまるのはなぜか。答えは時給ではなく、働く時間の長さにあります。

この記事では、平均給料の実際の数字、なぜその金額になるのか、手取りはいくらか、そして給料が高い事業所は何がちがうのかを整理します。

就労継続支援A型の平均給料は月額91,451円

厚生労働省が毎年公表している数字です。推移を並べます。

年度 A型の平均賃金(月額)
令和元年度 78,971円
令和4年度 83,552円
令和5年度 86,752円
令和6年度 91,451円

令和6年度は前年度の105.4%で、集計対象は全国4,220か所のA型事業所です。着実に上がってきています。

古い数字を載せた記事に注意してください

A型の給料を検索すると、83,551円(令和4年度)や86,752円(令和5年度)と書かれた記事が今も上位に出てきます。数年前の数字がそのまま残っているものです。

厚生労働省は過去の数字の修正も行っており、令和元年度は78,975円から78,971円に、令和4年度は83,551円から83,552円に直っています。金額を調べるときは、必ず年度と一緒に確認してください。この記事の末尾に一次情報へのリンクを置いています。

なぜ9万円台なのか。フルタイムではないからです

なぜ月9万円台なのかの計算図。時給1,121円(最低賃金の全国平均)×月82時間(週19時間ほど)=月の給料91,451円(令和6年度の全国平均)。A型の給料は「時給」ではなく「働く時間」で決まる。最低賃金は毎年10月ごろに改定され、令和8年度は全国平均1,176円への引き上げが目安として示されている。

A型は雇用契約を結ぶため、最低賃金法が適用されます。時給が極端に低いということは、原則としてありません。

では、なぜ月9万円台なのか。働いている時間が短いからです。

最低賃金の全国平均は、いま時給1,121円です。この時給で月に91,451円を受け取るには、およそ82時間働くことになります。週に直すと19時間ほどです。

つまりA型の平均は、週20時間に満たない働き方の平均だということです。1日4〜6時間、週4〜5日という通い方が多く、これはフルタイム勤務のおよそ半分にあたります。

ここが分かると、見方が変わります。「A型は給料が安い」のではなく、「短い時間で働く仕組みだから、月あたりの額が小さくなる」のです。

1日何時間、週何日働くのか

働き方は事業所によってかなり違いますが、多いのは1日4〜6時間、週4〜5日という形です。9時か10時に始まり、昼をはさんで15時か16時に終わる、というところが一般的です。

1日の流れは、おおむね次のようになります。

  1. 朝礼 その日の体調と作業内容を確認します
  2. 午前の作業 途中に休憩が入ります
  3. 昼休み お弁当を出している事業所もあります
  4. 午後の作業
  5. 終礼 作業の記録をつけて終わります

週20時間というのは、ひとつの区切りです。これを超えると雇用保険の対象になり、失業したときの給付につながります。多くの事業所が週20時間以上になるよう組んでいるのは、このためでもあります。

とはいえ、最初から週20時間が難しい方もいます。週2日・1日3時間から始めて、慣れてきたら増やしていける事業所もあります。逆に、最初からフルタイムに近い時間を求める事業所もあります。

ここは事業所によって本当に差が大きいところです。「今の自分の体調で続けられる時間か」を、見学のときに具体的に確かめてください。続けられる時間で働くことが、結果としていちばん収入につながります。

最低賃金が上がると、A型の給料も上がります

A型の給料は最低賃金に連動します。ですので、最低賃金の改定はそのまま収入に影響します。

令和8年度の改定について、中央最低賃金審議会は全国平均で55円の引き上げを目安として示しました。そのとおりになれば、全国平均は1,121円から1,176円になります。各都道府県の審議を経て、10月以降に順次発効します。

週19時間ほど働いている方の場合、時給が55円上がると月におよそ4,500円、年間で5万円以上の差になります。

最低賃金は毎年秋に改定されます。10月ごろに給料が変わっているか、明細を確認しておくとよいでしょう。

都道府県別の最低賃金と、A型の給料の目安

最低賃金は都道府県ごとに違います。同じA型で、同じ時間だけ働いても、住んでいる場所によって月の給料は変わります。

いちばん高いのは東京都の1,226円、いちばん低いのは高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円で、その差は203円です。週20時間で働いた場合、月額にすると1万7千円ほどの差になります。週30時間なら2万6千円ほどです。

下の表は、令和7年度の地域別最低賃金をもとに、週20時間・週30時間で働いた場合の月額の目安を計算したものです。お住まいの都道府県を探してみてください。

47都道府県の最低賃金と月額の目安を見る
都道府県 最低賃金
(時給)
週20時間なら
月額の目安
週30時間なら
月額の目安
北海道 1,075円 約93,200円 約139,800円
青森県 1,029円 約89,200円 約133,800円
岩手県 1,031円 約89,400円 約134,000円
宮城県 1,038円 約90,000円 約134,900円
秋田県 1,031円 約89,400円 約134,000円
山形県 1,032円 約89,400円 約134,200円
福島県 1,033円 約89,500円 約134,300円
茨城県 1,074円 約93,100円 約139,600円
栃木県 1,068円 約92,600円 約138,800円
群馬県 1,063円 約92,100円 約138,200円
埼玉県 1,141円 約98,900円 約148,300円
千葉県 1,140円 約98,800円 約148,200円
東京都 1,226円 約106,300円 約159,400円
神奈川県 1,225円 約106,200円 約159,200円
新潟県 1,050円 約91,000円 約136,500円
富山県 1,062円 約92,000円 約138,100円
石川県 1,054円 約91,300円 約137,000円
福井県 1,053円 約91,300円 約136,900円
山梨県 1,052円 約91,200円 約136,800円
長野県 1,061円 約92,000円 約137,900円
岐阜県 1,065円 約92,300円 約138,400円
静岡県 1,097円 約95,100円 約142,600円
愛知県 1,140円 約98,800円 約148,200円
三重県 1,087円 約94,200円 約141,300円
滋賀県 1,080円 約93,600円 約140,400円
京都府 1,122円 約97,200円 約145,900円
大阪府 1,177円 約102,000円 約153,000円
兵庫県 1,116円 約96,700円 約145,100円
奈良県 1,051円 約91,100円 約136,600円
和歌山県 1,045円 約90,600円 約135,800円
鳥取県 1,030円 約89,300円 約133,900円
島根県 1,033円 約89,500円 約134,300円
岡山県 1,047円 約90,700円 約136,100円
広島県 1,085円 約94,000円 約141,000円
山口県 1,043円 約90,400円 約135,600円
徳島県 1,046円 約90,700円 約136,000円
香川県 1,036円 約89,800円 約134,700円
愛媛県 1,033円 約89,500円 約134,300円
高知県 1,023円 約88,700円 約133,000円
福岡県 1,057円 約91,600円 約137,400円
佐賀県 1,030円 約89,300円 約133,900円
長崎県 1,031円 約89,400円 約134,000円
熊本県 1,034円 約89,600円 約134,400円
大分県 1,035円 約89,700円 約134,600円
宮崎県 1,023円 約88,700円 約133,000円
鹿児島県 1,026円 約88,900円 約133,400円
沖縄県 1,023円 約88,700円 約133,000円

月額は「時給 × 週の労働時間 × 52週 ÷ 12か月」で計算し、100円単位で丸めた目安です。実際の給料は、事業所ごとの時給と勤務時間、そして減額特例の有無で決まります。

なお、令和8年度の改定額は各都道府県の審議を経て10月以降に順次発効します。最新の額は厚生労働省のページでご確認ください(記事末尾にリンクがあります)。

給料はどこから出ているのか


「A型の給料は税金から出ているのでは」と思っている方がいますが、これは違います。

A型事業所の収入は、大きく2つに分かれます。

  • 訓練等給付費 支援を提供したことに対して公費から支払われるもの
  • 生産活動収入 事業所が仕事をして稼いだ売上

このうち、利用者に支払う賃金は、原則として生産活動収入からまかなわなければなりません。訓練等給付費を賃金に充てることは認められていません。生産活動の収入から必要な経費を引いた額が、支払う賃金の総額以上でなければならない、という基準が定められています。

これは、A型を選ぶうえでとても大事な事実です。事業所がどんな仕事で、どれだけ稼いでいるかが、そのまま給料に反映されるということだからです。

見学のときに「どんな事業をされていますか」と聞くのは、失礼でも何でもありません。自分の給料の出どころを確かめる、当たり前の質問です。

稼げていない事業所はどうなるのか

生産活動収入から経費を引いた額が、支払う賃金の総額に届かない事業所は、経営改善計画の提出を求められます。それでも改善しない場合、指定の取り消しに至ることもあります。

厳しい話に聞こえるかもしれませんが、これは利用者を守るための仕組みでもあります。稼げていない事業所が、公費だけで人を雇い続ける状態を防ぐためのものです。

実際に、経営が行き詰まって閉鎖し、通っていた方が一度に仕事を失う事例は各地で起きています。A型を選ぶときは、その事業所が何で稼いでいるのかを見ておくことが、自分の身を守ることにつながります。

手取りはいくらになりますか

91,451円というのは額面の金額です。実際に受け取る手取りは、ここから引かれるものがあります。

  • 雇用保険料 週20時間以上働く場合、加入の対象になります
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金) 事業所の規模や労働時間、賃金額などの条件によって決まります
  • 所得税 一定額を超えると引かれます

どれが引かれるかは、働く時間と事業所の状況によってかなり変わります。「自分の場合はいくら引かれて、いくら手元に残るのか」は、契約前に事業所に確認してください。雇用契約を結ぶ以上、これは当然に聞いてよいことです。

また、ご家族の扶養に入っている方は、収入によって扶養から外れる場合があります。あわせて確認しておくと安心です。

最低賃金を下回ることがある「減額特例」

「最低賃金が保証される」と書きましたが、例外があります。

最低賃金法には減額の特例という仕組みがあり、都道府県労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金より低い額を支払うことが認められます。障害によって著しく労働能力が低いと判断された場合などが対象です。

これは制度として定められたもので、違法なものではありません。ただ、知らないまま契約すると「思っていた金額と違う」ということが起こります。

見学や面接のときに、「時給はいくらですか」「減額特例の適用はありますか」と確認しておいてください。答えにくそうにする事業所であれば、それ自体が判断材料になります。

A型の給料だけで生活できますか

正直にお答えすると、給料だけで一人暮らしをするのは、多くの地域で難しいのが実際のところです。

実際には、障害年金と組み合わせて暮らしている方が多くいます。令和8年度の障害基礎年金と合わせると、次のようになります。

障害基礎年金(月額) A型の平均給料を足すと
2級 70,608円 約162,000円
1級 88,260円 約179,000円

ここまで来ると、地域によっては一人暮らしが視野に入ります。就労継続支援B型の平均工賃(月額24,141円)と比べると、その差は月に6万7千円ほど、年間では80万円以上です。

B型とA型のどちらが自分に合うかは、収入だけでは決められません。働く時間や年齢の条件については、A型とB型の違いを整理した記事にまとめています。B型の工賃についてはこちらの記事で詳しく扱っています。

給料が高いA型事業所は、何がちがうのか


同じA型でも、月7万円台の事業所と、月15万円を超える事業所があります。ちがいは3つに整理できます。

1. 働ける時間が長い

最低賃金が同じである以上、収入の差はほぼ労働時間の差です。週20時間の事業所と週30時間の事業所では、単純に1.5倍ちがいます。

ただし、長く働けることが誰にとってもよいわけではありません。体調に合う時間かどうかが先です。無理をして続かなくなれば、収入はゼロになります。

2. 事業がしっかり稼いでいる

先に書いたとおり、賃金は生産活動収入から支払われます。単価の高い仕事を持っている事業所ほど、労働時間を確保でき、昇給の余地もあります。

ホームページ制作、動画編集、システム開発、データ入力といったパソコンを使う仕事や、飲食店・製造など自分たちで売る事業を持っているところは、この点で強いといえます。

3. 昇給の仕組みがある

最低賃金の改定に合わせて上がるだけの事業所もあれば、できることが増えたら時給が上がる仕組みを持っている事業所もあります。長く通うつもりなら、ここは大きな差になります。

まとめ

  • A型の平均給料は月額91,451円(令和6年度・全国平均)
  • 9万円台になるのは時給が低いからではなく、週20時間に満たない働き方が多いから
  • 最低賃金は現在全国平均1,121円。令和8年度は1,176円への引き上げが目安として示されている
  • 賃金は事業所の生産活動収入から支払われる。公費から賃金は出せない
  • 減額特例で最低賃金を下回る場合がある。契約前に確認する
  • 障害基礎年金2級と合わせると約162,000円
  • 給料の差は働ける時間・事業の稼ぎ・昇給の仕組みで決まる

平均を調べても、自分の給料は決まりません

ここまで平均の数字を並べてきましたが、91,451円という金額は、あなたが受け取る額とは関係がありません。

決めるのは、通う事業所です。何時間働けるのか、時給はいくらなのか、減額特例はあるのか、昇給はあるのか。これらはすべて事業所ごとに違い、しかも見学に行けば聞けることです。

逆に言えば、聞かないまま決めてしまうと、平均を大きく下回る条件で何年も働くことになりかねません。

就労継続支援A型の事業所を、給料で比べてみる


ジョブリウムでは、全国の就労継続支援A型・B型、就労移行支援の事業所を検索できます。お住まいの地域や最寄り駅から、通える範囲にどんな事業所があるかを見られます。

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  • 登録も利用も無料です

気になる事業所が見つかったら、見学のときに次の4つを聞いてみてください。お金の話は、遠慮せずに聞いて大丈夫です。

  1. 時給はいくらですか。減額特例の適用はありますか
  2. 1日何時間、週何日の勤務になりますか
  3. どんな事業で売上を作っていますか
  4. 昇給の仕組みはありますか

利用には受給者証が必要です。取り方は受給者証の取り方を整理した記事にまとめています。

見学で確認すべきことは、事業所の選び方(見学で聞く10の質問)にもまとめています。

登録も見学の申し込みも無料です。事業所へ連絡するタイミングは、ご自身のペースで決めていただけます。

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参考

本記事は2026年8月時点の制度と公表データにもとづいて作成しています。最低賃金は毎年10月ごろに改定され、賃金の実績も毎年更新されます。実際のご利用の際は、上記の一次情報または事業所にご確認ください。

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時給や仕事の内容を見て、気になった事業所に見学を申し込めます。見学に受給者証は要りません。

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