障害者向けコラム

就労選択支援のデメリットと対処法|B型を使う前に知っておくこと

令和7年10月から「就労選択支援」という新しいサービスが始まりました。そして就労継続支援B型を新しく利用したい方は、原則としてこのサービスを先に受けることになりました。

「早くB型に通いたいのに、手続きが増えた」と感じている方もいると思います。ネット上では「B型潰しではないか」という言い方も見かけます。

この記事では、デメリットを正直に挙げたうえで、それぞれの対処法までお伝えします。あわせて、いちばん多い誤解も解いておきます。

まず、いちばん多い誤解を解きます

就労選択支援は、あなたの進路を「振り分ける」ものではありません。

「アセスメントを受けたら、勝手にA型だと判定されるのでは」「B型はダメだと言われるのでは」と心配される方が多いのですが、制度としてそれは否定されています。

厚生労働省が出している実施マニュアルには、はっきりこう書かれています。

本人との協同による意思決定を支援するサービスであり、就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではありません。

「就労の可否を判断しない」「振り分けを行わない」と、明確に否定されています。アセスメントは本人と一緒に整理するためのものだという建て付けです。

決めるのは、あくまでご本人です。「私はB型を希望しています」と伝えて構いません。そのうえで、自分の得意なことや配慮してほしいことを整理する時間だと考えてください。

そもそも就労選択支援とは何をするサービスですか

ひとことで言えば、働き方を決める前に、自分のことを一緒に整理する時間です。

  • 作業を体験する いくつかの作業をやってみて、感触を確かめます
  • アセスメント(評価)を受ける 得意なこと、苦手なこと、配慮してほしいことを整理します
  • 面談で希望を伝える どんな働き方をしたいかを話します
  • 結果を一緒に確認する 整理した内容をふまえて、進路を自分で選びます

利用期間(支給決定期間)は原則1か月です。自己理解に大きな課題がある、体調や精神面の安定に課題があるなど、限られた場合に限り合計2か月になることがあります。

自分は受けないといけないのですか

就労選択支援を受ける必要があるかの判定フロー。就労継続支援B型を新しく利用したいですか。いいえなら、希望すれば受けられます(受けなくてもB型を利用できます)。はいの場合、次のどれかに当てはまりますか(50歳に達している/障害基礎年金1級を受給している/就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されるのが困難になった)。はいなら、希望すれば受けられます。いいえなら、原則として受けることになります。通える範囲に事業所がない場合や待機期間が生じる場合は、従来どおりの就労アセスメントでB型を利用できます。最終的な判断は市区町村の窓口で確認してください。

ここがいちばん気になるところだと思います。全員が対象ではありません。

あなたの状況 就労選択支援は
B型を新しく利用したい(下の行に当てはまらない方) 原則として利用します
就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方 希望すれば利用できます
50歳に達している方 希望すれば利用できます
障害基礎年金1級を受給している方 希望すれば利用できます
すでにA型・B型・就労移行を利用していて、更新したい方 希望すれば利用できます
A型・就労移行を新しく利用したい方 希望すれば利用できます

つまり原則として受けることになるのは、B型を新しく利用したい方のうち、上の例外に当てはまらない方です。

なお、就労継続支援A型と、就労移行支援を標準利用期間を超えて使う場合については、令和9年4月から「原則利用」になる予定です(詳しい取り扱いは今後あらためて示されます)。いまも希望すれば利用できますので、「自分は使えない」という意味ではありません。

ご自身がどれに当てはまるかは、市区町村の窓口で確認してください。「私は就労選択支援を受ける必要がありますか」と聞けば答えてもらえます。

デメリットを正直に挙げます

いい面だけを書いても仕方がないので、実際に負担になりうる点を並べます。

1. 通い始めるまでの期間が延びます

これがいちばん大きい点です。原則1か月の利用期間(支給決定期間)に加えて、その支給決定の手続きも必要になります。「見学して気に入ったから来月から」とはいかない場合があります。

収入のない期間が延びることにもなるので、生活の見通しは立てておいたほうが安心です。

2. 手続きが1つ増えます

就労選択支援そのものも障害福祉サービスなので、利用するための支給決定が必要です。つまりサービス等利用計画案の作成も、就労選択支援用とB型用で2回になります。窓口に行く回数も増えます。

ただし、障害支援区分の認定は必要ありません。就労選択支援は訓練等給付にあたるので、80項目の調査や審査会といった重い手続きは入りません。「手続きが増える」と聞いて身構える必要はありません。

3. 近くに事業所がないことがあります

始まったばかりのサービスなので、事業所の数がまだ多くありません。

厚生労働省が公表している事業所数は、全国で965か所です(令和8年6月末時点)。令和6年度に工賃実績を報告したB型事業所が18,245か所あるのと比べると、およそ19分の1しかありません。

47都道府県すべてに1か所以上はありますが、鳥取県は3か所、島根県と高知県は4か所と、地域差がとても大きいのが実情です。

通える範囲にない、順番待ちになる、ということは十分に起こり得ます。ただし、この場合には救いがあります(後述します)。

4. 窓口も事業所も、まだ慣れていません

令和7年10月に始まったばかりの制度です。窓口によって説明が違う、事業所も手探り、ということが起こり得る時期です。

気持ちのよい話ではありませんが、知っておけば「おかしいな」と思ったときに聞き直せます。納得できないまま進めないでください。

それぞれの対処法


ここからが本題です。デメリットには、それぞれ手の打ちようがあります。

まず、自分が例外に当たらないか確認する

前の章の表をもう一度見てください。50歳以上の方、障害基礎年金1級の方、そして就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方は、原則利用の対象ではありません。ここに当てはまれば、そもそも待つ必要がありません。

3つ目には「年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった」という条件が付きます。単に働いた経験があればよい、という意味ではないのでご注意ください。

ご自身で判断がつかないときは、窓口で確認してください。

なお65歳を過ぎていても、B型は利用できます。B型には年齢の上限がなく、就労系のサービスは介護保険が優先される対象でもありません。「もう年齢的に無理だろう」と諦める必要はありません。

★近くに事業所がない・待たされる場合には、救いがあります

これはあまり知られていないので、はっきり書きます。次のいずれかに当てはまる場合は、就労選択支援ではなく、従来どおりの就労アセスメントでB型を利用できます。

  • 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難であるなど、近隣に事業所がない場合
  • 利用できる事業所が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合

この場合は、従来どおり就労移行支援事業所などによる就労アセスメントを経て、B型を利用することが認められています。

ですので、窓口で「就労選択支援を受けないとB型は使えません」と言われて、しかも通える事業所がない、待たされる、という状況になったら、この取り扱いについて確認してみてください。

窓口への相談は早めに

手続きが増えたぶん、動き出す時期を早めるのがいちばん効きます。「B型に通いたい」と思った時点で窓口に相談すれば、そのぶん全体が前倒しになります。

見学は並行して進められます

就労選択支援を待っているあいだも、B型事業所の見学はできます。見学に受給者証は要りません。

ただし体験(実際に作業をしてみること)は、受給者証が必要になる場合があります。自治体や事業所で扱いが分かれるので、申し込むときに確認してください。

むしろ、通いたい事業所の目星をつけておくと、そのあとの手続きがスムーズです。何を聞けばいいかは、事業所の選び方(見学で聞く10の質問)にまとめています。

「B型潰し」と言われることについて

ネット上で見かける言い方です。B型に行きにくくするための制度なのではないか、という受け取り方ですね。

そう感じる方がいるのは自然だと思います。手続きが増えたのは事実ですし、始まったばかりで混乱もあります。

一方で、制度としては「振り分けを行うものではない」と明確に定められています。本人が希望を伝え、本人が決める、という建て付けです。

実際にどう運用されるかは、これから積み上がっていく部分です。だからこそ、ご自身の希望をはっきり伝えることが大事になります。「B型を希望しています」「体調に波があるので、まず短時間から始めたい」——遠慮する必要はありません。

自社のB型に誘導されることはないのですか


もっともな心配です。就労選択支援の事業所が、B型も運営していたら、自分のところに来てほしくなるのでは——と考えるのは自然です。

これについては、囲い込みを防ぐ仕組みが用意されています。

すでに通っている方には、はっきりした決まりがあります

いまA型・B型・就労移行に通っていて、更新や事業所の変更を考えて就労選択支援を使う場合には、明確なルールがあります。

当該サービスを提供している事業所と同一の法人が運営する就労選択支援は利用できないものとする。

アセスメントの客観性を守るための決まりです。いま通っている事業所と同じ法人の就労選択支援は使えません。(ただし、近隣に別の法人の事業所がない場合は例外として認められます。)

ただし、この決まりが働くのは「更新」や「事業所の変更」のために使う場合だけです。これから初めてB型を使う方には、この制限はかかりません。その場合に頼れるのは、次に書く報酬の仕組みだけになります。

もうひとつ、報酬の仕組みもあります

就労選択支援の事業所は、アセスメントを受けた方がどの事業所に進んだかを集計されます。特定の法人に進んだ割合が80%を超えると、その事業所が受け取る報酬が減らされます(特定事業所集中減算)。

ただしこの仕組みは万能ではありません。「正当な理由」があれば減算されない例外があり、そのひとつに「それぞれのサービスにつながった件数が5件以下であるなど、利用が少数の場合」があります。始まったばかりで利用者がまだ多くない時期は、この減算が働きにくいのが実際のところです。

ですので、仕組みに頼りきらないでください。「他の事業所も見たいです」と言って構いません。それは当然の希望です。

利用料はいくらかかりますか

就労選択支援も障害福祉サービスのひとつなので、ほかのサービスと同じ仕組みです。世帯の収入に応じた負担上限額が決まっていて、サービス費の自己負担がそれを超えることはありません(食費や交通費などの実費は別にかかります)。

生活保護を受けている世帯と、市町村民税が非課税の世帯は上限額が0円です。また18歳以上の方の場合、収入を判断する「世帯」はご本人と配偶者だけで、親の収入は含まれません。

詳しい区分は受給者証の取り方を整理した記事にまとめています。ご自身の上限額がいくらになるかは、市区町村の窓口で確認できます。費用を心配して手続きを止める必要はありません。

まとめ

  • 就労選択支援は振り分けるものではない。決めるのは本人
  • 原則利用になるのはB型を新しく使いたい方のうち、例外に当たらない方
  • 50歳以上・障害基礎年金1級・就労経験があり年齢や体力の面で一般就労が困難になった方は原則利用の対象ではない
  • A型と、標準利用期間を超える就労移行支援が「原則利用」になるのは令和9年4月からの予定。いまも希望すれば使える
  • 期間は原則1か月(限られた場合に限り合計2か月)
  • デメリットは通い始めが遅れること。動き出しを早めるのがいちばん効く
  • 近くに事業所がない・待機が生じる場合は、従来のアセスメントでB型を利用できる
  • 利用料は他のサービスと同じ仕組み。生活保護・市町村民税非課税の世帯は0円

待っているあいだにも、できることがあります

制度の話をひととおり書きましたが、手続きを待つ時間は、何もできない時間ではありません。

通える範囲にどんなB型事業所があるのか、工賃はいくらなのか、どんな作業を扱っているのか。これは今すぐ調べられますし、見学も今すぐ申し込めます。受給者証も、就労選択支援の結果も必要ありません。

むしろ、行きたい事業所が決まっているほうが、就労選択支援の面談でも希望を伝えやすくなります。

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参考

本記事は2026年8月時点の制度にもとづいて作成しています。就労選択支援は令和7年10月に始まったばかりのサービスで、運用は自治体によって差があります。実際のご利用の際は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。

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