自社で雇う障害者は何人必要なのか、従業員の数に2.7%を掛けて計算していませんか。
民間企業の法定雇用率は、2026年(令和8年)7月1日から2.7%になりました。障害者を雇う義務がかかるのは、従業員37.5人以上の会社が目安です(数え方は本文で説明します)。
ただし、自社に必要な人数は、従業員数にそのまま2.7%を掛けた数ではありません。掛ける相手は、週20時間以上30時間未満で働く人を0.5人として数え、業種によっては一定の割合を引いた後の人数です。正式には「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」といいます。
この記事では、掛ける相手となる人数の出し方、雇っている障害者の数え方、従業員規模ごとの早見表、足りないときに納める納付金(障害者雇用納付金)と期限をまとめました。
必要な人数は、分母と分子を別々に数えて出す
民間企業の法定雇用率は、令和8年(2026年)6月30日まで2.5%でした。この記事の計算は、7月1日からの2.7%で行います。
法律で決められた必要な人数は、算定の基礎となる労働者数に2.7%を掛けた数です。計算した数に1人未満の端数があるときは切り捨てます。
雇う義務がかかる37.5人も、同じ数え方で見ます。週20時間以上30時間未満の人は0.5人で数え、除外率のある業種は引いたあとの人数です。
ここで多い間違いが、従業員の総数にそのまま掛けてしまうことです。掛ける相手の人数にも、雇っている障害者の数にも、法律にもとづく数え方があります。
掛ける相手の人数の作り方、雇っている障害者の数え方、早見表、足りないときに起きることの順にお伝えします。
分母の作り方① 週20時間以上30時間未満の人は0.5人と数える
掛ける相手の人数に入るのは、1年を超えて雇う見込みがある人(常用雇用労働者)です。
働く時間の長さで数え方が分かれます。週30時間以上働く人は1人、週20時間以上30時間未満で働く短時間の人は0.5人として数えます。週20時間未満の人は入りません。
短時間の人を0.5人と数えるため、掛ける相手の人数は114.5人のように0.5刻みの数になります。
分母の作り方② 除外率のある業種は、さらに引いてから掛ける

障害者が就業することが困難な職種が相当の割合を占める業種では、掛ける相手の人数から一定の割合を引く決まりがあります。これは業種ごとに国が決めているもので、自社の事情で引けるものではありません。この割合を除外率といい、引く人数を「除外率相当数」と呼びます。
計算の順番が決まっています。常用雇用労働者の数に除外率を掛け、出た数の1人未満を切り捨ててから、もとの人数から引きます。
たとえば、常用雇用労働者が114.5人で除外率が10%の会社で考えてみます。
掛けると11.45人になりますが、端数を切り捨てて11人を引きます。その結果、掛ける相手となる人数は103.5人です。
除外率は、令和7年(2025年)4月1日に一律10ポイント引き下げられました。除外率が決められている業種は23業種だけで、主なものは次のとおりです。
| 業種 | 除外率 |
|---|---|
| 非鉄金属第1次製錬・精製業(製造業) | 5% |
| 建設業 | 10% |
| 鉄鋼業(製造業) | 10% |
| 道路貨物運送業 | 10% |
| 警備業 | 15% |
| 鉄道業 | 20% |
| 医療業 | 20% |
| 高等教育機関 | 20% |
| 児童福祉事業 | 30% |
| 道路旅客運送業 | 45% |
全23業種の一覧は、厚生労働省「障害者雇用状況報告記入要領」の参考1にあります(PDFの20ページ目、紙面では54ページ)。
除外率を引けるのは、この一覧に載っている業種の事業所だけです。製造業で一覧に載っているのは、鉄鋼業(10%)と非鉄金属第1次製錬・精製業(5%)の2つだけです。
食料品・金属製品・電気機械・輸送用機械など、ほかの製造業は一覧にありません。この場合は除外率を引かず、常用雇用労働者の総数(短時間の人は0.5人)がそのまま、掛ける相手の人数になります。
除外率は、原則として事業所ごとに見ます。事業所ごと、業種ごとに人数へ除外率を掛け、1人未満を切り捨てて、その合計を引きます。上の計算例は、事業所が1つの場合です。
自社が除外率のある業種に当たるかどうかは、ハローワークが判定します。毎年の障害者雇用状況報告書でも確認できます。
通し計算の例として、除外率のない業種で、常用雇用労働者が300人(全員が週30時間以上)の会社を考えます。300人に2.7%を掛けると8.1人で、端数を切り捨てた8人が必要な人数です。
分子の数え方 重度は2人分、精神の短時間は1人分

雇っている障害者の数え方にも、働く時間や障害の重さによる決まりがあります。
| 障害の区分 | 週30時間以上 | 週20時間以上30時間未満 | 週10時間以上20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者(重度以外) | 1人 | 0.5人 | 数えない |
| 重度身体障害者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 知的障害者(重度以外) | 1人 | 0.5人 | 数えない |
| 重度知的障害者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 精神障害者 | 1人 | 1人 | 0.5人 |
※週20時間以上30時間未満の精神障害者を1人と数えるのは、当分の間の特例です。
※週10時間以上20時間未満(特定短時間)で0.5人と数えられるのは、重度身体・重度知的・精神の人だけです。就労継続支援A型(障害のある人が雇用契約を結んで働く事業所)の利用者は除かれます。
週30時間以上働く重度身体障害者と重度知的障害者は、1人で2人分として数えます。その短時間(週20時間以上30時間未満)は1人分です。
週20時間以上30時間未満で働く精神障害者は、当分の間の特別な決まりにより1人分として数えます。
週10時間以上20時間未満で働く「特定短時間」の人が0.5人分になるのは、重度身体・重度知的・精神の人のみです。就労継続支援A型を使っている人は対象から外れます。週10時間以上なら誰でも0.5人になるわけではありません。
従業員規模別の早見表(除外率なし・全員が週30時間以上の場合)
この表は、除外率のない業種で、全員が週30時間以上働く場合の人数の目安です。パートなどの短時間で働く人がいる会社や、除外率がある業種では、掛ける相手の人数そのものが変わるため、必要な人数も変わります。
| 算定の基礎となる労働者数 | ×2.7% | 必要な人数(切り捨て) |
|---|---|---|
| 37.0人 | 0.999 | 0人(義務なし) |
| 37.5人 | 1.0125 | 1人 |
| 100人 | 2.700 | 2人 |
| 150人 | 4.050 | 4人 |
| 200人 | 5.400 | 5人 |
| 300人 | 8.100 | 8人 |
| 500人 | 13.500 | 13人 |
| 1,000人 | 27.000 | 27人 |
※必要な人数が1人増える境目:1人=37.5人から/2人=74.5人から/3人=111.5人から/4人=148.5人から/5人=185.5人から/8人=296.5人から/13人=481.5人から(481.5〜518.5人は13人)/14人=519.0人から。
※この表は除外率のない業種で、全員が週30時間以上のときの数です。週20時間以上30時間未満の人がいる場合や除外率のある業種では、左の列の数自体が変わります。
法律の式(掛ける相手の人数 × 2.7%の切り捨て)で計算すると、人数が1人増える境目は上の注記のとおりです。
足りないとき、いつ何が起きるか まず6月1日の報告と納付金
雇用状況の報告で2.7%の不足を見るのは、令和9年(2027年)6月1日時点の報告からです。令和8年(2026年)6月1日時点の報告は、引き上げ前の2.5%で確認しています。
ただし納付金の計算は別です。令和8年7月分からは2.7%で算定します。報告を2.5%で済ませた年度でも、7月以降の月は2.7%で不足を数えます。
報告の対象になる人数は、令和8年6月1日時点の報告では40.0人以上でした。37.5人以上になるのは、令和9年6月1日時点の報告からです。
この人数も、除外率を引いたあとの常用雇用労働者の数で見ます。毎年6月1日現在の雇用の状況を、7月15日までにハローワークへ報告します。報告しなかったり虚偽の報告をしたりすると、30万円以下の罰金が科される決まりです。
足りない人数に応じて納める納付金の対象は、常用雇用労働者の総数が100人を超える会社です。この総数は、短時間の人を0.5人で数え、除外率は引きません。100人ちょうどの会社は対象になりません。
対象の会社で障害者の人数が足りないと、不足1人あたり月5万円を納めます。月5万円なので、1人分の不足が1年続けば、50,000円×12か月で60万円という計算です。
人数は月ごとに数え、数える日は毎月の初日か賃金締切日が原則です。この日を算定基礎日といいます。
申告が必要なのは、100人を超える月が1年度に5か月以上ある会社です。100人以下の月も含めて、12か月分を申告します。
令和8年度分の納付金は、令和8年6月以前は2.5%、7月以降は2.7%で算定します。申告は年に1回で、翌年度の初日から45日以内に行います。令和8年度分は、令和9年(2027年)4月1日から5月17日までです。45日目は5月15日ですが、この日が土曜日にあたるため、翌開庁日の5月17日が期限になります。
罰則や詳しい計算については、報告しなかったときの罰則と、納付金の計算で解説しています。
納付金を納めても、雇う義務はなくなりません。雇う義務は法第43条第1項に、納付金は法第53条以下に、それぞれ別の決まりとして書かれています。
法定雇用障害者数に足りない会社は、納付金を納めていても、法第46条第1項にもとづく雇入れ計画の作成命令の対象になりえます。
企業名が公表されるまでには、3年ほどの段階がある

雇用率が足りないからといって、すぐに会社の名前が世の中に公表されるわけではありません。公表までには複数の段階があります。
雇入れ計画の作成命令は、厚生労働大臣が必要があると認める場合に出されます。未達成の企業すべてに必ず出るわけではありません。
命令が出ると、報告をした年の翌年1月から始まる2年間の雇入れ計画を作ります。計画の実施状況が悪い企業には、計画1年目の12月に、適正に実施するよう勧告があります。
2年間の計画が終わった後、雇用状況の改善が特に遅れている企業には、公表を前提とした特別指導が9か月間行われます。会社名の公表は、正当な理由なく勧告に従わないときにできる決まりです。
標準の流れで足すと、計画の始まりから公表まで2年9か月(計画2年と特別指導9か月)です。6月1日の報告を起点にすると、約3年4か月になります。
実例では、令和2年(2020年)4月1日に計画の作成を命じられた企業が、令和5年(2023年)3月29日に公表されました。命令から約3年ですが、この例の計画期間は1年9か月でした。
全社が公表まで進むわけではありません。ここに書いた期間は標準の流れで足した長さで、この間も毎年6月1日の報告は続きます。
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障害者雇用率2.7%のまとめ
- 2.7%は2026年7月1日から始まり、雇う義務がかかる目安は37.5人以上です。
- 掛ける相手は算定の基礎となる労働者数で、週20時間以上30時間未満は0.5人、除外率は先に端数を切り捨てて引きます。除外率のある業種は23業種だけです。
- 雇っている障害者の数は、重度は週30時間以上なら2人分(短時間は1人分)、精神の短時間は1人分です。特定短時間は対象が限られ、A型利用者は除きます。
- 常用雇用労働者が100人超で不足があれば、不足1人あたり月5万円(1人分で1年なら60万円)の納付金がかかります。雇用状況の報告で2.7%の不足を見るのは令和9年6月1日時点の報告からですが、納付金は令和8年7月分から2.7%で算定します。
- 未達成でもすぐ公表されるわけではありません。標準の流れでは、計画の始まりから公表まで2年9か月、6月1日の報告からなら約3年4か月です。
足りない企業の半分以上は、障害者を1人も雇っていない
令和7年(2025年)6月1日現在、民間企業(常用労働者数が40.0人以上の企業)で雇用されている障害者の数は704,610.0人でした。これは、0.5人や2人などの数え方で換算した数です。この集計は、当時の法定雇用率2.5%のもとで行われたものです。
この数を算定の基礎となる労働者数で割った実雇用率は2.41%で、基準を達成している企業は46.0%にとどまります。
未達成の会社は65,033社ありました。そのうち、不足が0.5人または1人の会社が64.0%を占めます。一方で、障害者を1人も雇っていない会社は37,262社で、未達成企業の57.3%です。
足りない人数は少ないのに、最初の1人を雇えていない会社が多いということです。
採用活動を始める前に、社内のどの仕事を任せられるかを決めておくと、進めやすくなります。具体的な進め方は、社内の仕事を書き出して絞り込む手順を参考にしてください。
社内の仕事を就労継続支援A型事業所へ業務委託として出しても、雇用率には数えられません。数えるのは、自社が雇用している障害者だけです。ただ、先に任せる仕事が決まっていれば、雇用に進むときの段取りが早くなります。
社内の仕事を1つ切り出すところから始める

法定雇用率が上がっても、いきなり専任の社員を雇う必要はありません。社内の仕事を1つ切り出して、就労継続支援A型事業所へ業務委託として出すところから始められます。どの仕事なら社外で回るかを、先に確かめられます。
貴社の従業員数での不足人数の試算と、社内の説明にそのまま使える資料をお送りします。
参考
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) 法定雇用率2.7%(第九条)、令和8年6月30日までの2.5%読み替え(改正附則第三条第一項)、重度障害者のダブルカウント(第十条)の出典です
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号) 雇用義務と端数切り捨て(第四十三条第一項)、除外率の控除(附則第三条第二項)、納付金の100人超(附則第四条第一項)、納付金の額(第五十四条第一項)、申告の期限(第五十六条)、雇入れ計画の作成命令・適正実施勧告・公表(第四十六条・第四十七条)の出典です
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号) 報告義務の規模、短時間・特定短時間の0.5人換算、除外率の業種と率(附則第一条の三・別表第四)の出典です
- 厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(LL080401障01・PDF) 引き上げの日程、令和7年4月の除外率10ポイント引き下げ、令和8年度分の納付金の算定(6月以前2.5%・7月以降2.7%)、令和8年6月1日時点の報告の見方の出典です
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「令和8年度版 ご案内」(PDF) 算定の基礎となる労働者数の出し方、除外率相当数の端数切り捨て、常用雇用労働者の定義、除外率は原則として事業所ごとに適用されることと判定はハローワークが行うこと、納付金の額・算定基礎日・申告が要る条件の出典です
- 厚生労働省「障害者雇用状況報告記入要領」(PDF) 障害者のカウント方法、精神障害者の短時間の特例、特定短時間の対象者、除外率設定業種の一覧(参考1)、令和8年6月1日時点の報告の対象人数の出典です
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」 100人超・不足1人あたり月額50,000円の出典です
- 厚生労働省 北海道労働局「障害者雇用率達成指導の流れ」(PDF) 計画作成命令から特別指導までの流れと期間の出典です
- 厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について」(令和6年3月27日・PDF) 命令から公表まで約3年の実例と、その計画期間(1年9か月)の出典です
- 厚生労働省「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」(令和7年12月19日公表・PDF) 実雇用率2.41%、達成企業46.0%、未達成65,033社のうち不足0.5人または1人が64.0%、0人が37,262社の出典です
本記事は2026年10月時点の制度と公表資料にもとづいています。民間企業の実雇用率や未達成企業数などの数値は、厚生労働省が令和7年12月19日に公表した「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」(令和7年6月1日現在、当時の法定雇用率2.5%)のデータです。法令や制度の内容は変更されることがあります。
