就労継続支援A型(以下、A型)について調べると、「A型事業所はやめとけ」という言葉を目にすることがあります。事業所(A型の職場のこと。会社のように雇われて働く場所です)を探している途中でこの言葉を見ると、手が止まります。似た種類にB型(雇用契約を結ばない、工賃をもらう種類の事業所)もあります。
「やめとけ」と言われる理由は、大きく4つあります。給料の安さ・仕事の中身・突然の解雇や閉鎖・一般就労につながらない、の4つです。一般就労とは、福祉サービスではない一般の会社などに雇われて働くことです(パートも含みます)。国の資料で経営状況を調べた約4,000の事業所のうち、約8割は仕事の売上(経費を引いたあと)で給料を払えています。給料が月9万円台になるのは時給が安いからではなく、主に1日に働く時間が短いからです。仕事の中身や経営の状態は、ハローワークの求人票や公的な情報サイト、事業所が毎年出す書類で確かめられます。見学に行く前に、公表されているデータで確認できます。
この記事では、公表されているデータをもとに「やめとけ」と言われる4つの理由を整理し、行く前に見分ける手順をまとめました。いま通っている事業所に不安がある人も、同じ書類で状態を確かめることができます。
「A型事業所はやめとけ」と言われる4つの理由
インターネット上の相談や口コミでは、A型事業所について様々な不安が書かれています。それらの声を整理すると、主に次の4点に集まります。
1つ目は「給料が安くて生活できない」という声です。2つ目は「内職(袋づめなど、家でもできる手作業)のような単純作業ばかりで技術が身につかない」という仕事内容への不満です。3つ目は「突然事業所が閉鎖されて解雇されるのではないか」という経営への不安です。そして4つ目は「何年通っても一般企業への就職につながらないのではないか」という将来への不安です。
これら4つの不安には、それぞれ公表されている数字があります。中でも大事な数字があります。国の資料で経営状況を調べた 4,006事業所のうち、約8割は仕事の売上で給料を払えています。くわしい数字は、公的な情報サイト(WAM NET)や厚生労働省の資料をもとに、下の表とそれぞれの見出しで見ていきます。
職員との相性や事業所の雰囲気といった人間関係は、書類の数字だけでは分かりません。見学の段階で確かめる必要があるため、別の見出しで整理します。
| 理由 | 公表されている事実 | 確かめる場所 |
|---|---|---|
| 給料が安い(時給がとても低いのでは) | 令和6年度の全国平均は月額 91,451円。時給は最低賃金以上が原則で、月額が低いのは主に1日の時間が短いから(4〜6時間が53.4%)。下回るのは減額特例(最低賃金より低い時給にできる特別な許可)がある場合だけ | ハローワーク求人票(時給・所定労働時間)、面接、労働条件通知書 |
| 仕事が内職ばかり(何も身につかないのでは) | 平成29年4月から給付金(税金などから事業所に払われるお金)を給料に使うことは原則禁止。その仕事で給料を払えていない事業所は 19.3%(令和7年3月末・調べた4,006事業所のうち) | WAM NET(主な生産活動の内容・収支)、見学・体験 |
| 潰れる・解雇される(突然放り出されるのでは) | 令和6年度に解雇が出た事業所(各月10人以上)の約9割は生産活動収支が赤字。事業所数は令和6年3月→令和7年2月に、新しくできた数より閉じた数が多かった(4,634→4,371) | スコア表2枚目(売上から経費を引いた残りで給料を払えていたか)、1枚目に −50点が無いか |
| 一般就労につながらない(就職の支援が無いのでは) | 令和6年、利用を終えた人のうち一般就労へ移った割合は 29.2%(5,998人)。事業所ごとの人数はWAM NETに公表項目がある(未入力もある) | WAM NET(一般就労への移行者数・移行率) |
理由1「給料が安い」:月9万円台は時給が安いのではなく、主に働く時間が短いから
ネットなどで「A型事業所はやめとけ」と言われる理由の1つに、給料の安さがあります。厚生労働省が公表した資料によると、令和6年度(2024年度)のA型の平均賃金(=給料の平均)は全国平均で月額91,451円です。この月額だけを見ると「一人暮らしをするには足りない」と感じる金額です。都道府県で差があり、いちばん高い東京都(月額111,818円)といちばん低い秋田県(月額73,802円)では、月に4万円近く違います。
この金額は、時給が不当に低いからではありません。A型は利用者と事業所が雇用契約(働く人と事業所が結ぶ契約)を結びます。そのため、原則として地域の最低賃金以上の時給を払わなければならないと法律で決まっています。最低賃金に達しない労働契約を結んでも、その部分は自動で最低賃金の額に直されます。
月額が9万円台にとどまる主な原因は、1日に働く時間が短いことです。厚生労働省の調査(令和4年度)によると、A型利用者の多くは「週5日ぐらい」働いています。1日の労働時間は約半数が4時間から6時間のあいだで、3人に1人は2時間から4時間のあいだです。週5日通っていても、1日の勤務時間が短い人が多いため、税金や保険料が引かれる前の月の給料は9万円前後になります。
時給が最低賃金を下回るのは例外的なケースです。最低賃金法には「減額特例」という規定があります。都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、例外として最低賃金より低い金額の支払いが認められます。ただし、A型でこの特例がどのくらい使われているかは、この記事で確認できる範囲では分かりませんでした。年度ごとの公的な集計が見つからなかったからです。そのため、求人票や面接で確かめてください。
事業所を見分けるときは、ハローワークの求人票を見てください。「賃金(時間額)」と「所定労働時間(契約で決めた働く時間)」を必ず確認します。地域の最低賃金以上の時給になっているか、1日何時間の勤務で月いくらになるかを計算します。求人票では分からないことが多いので、WAM NET の公表項目「最低賃金の減額の特例許可の有無」(ある場合は人数も)を見てください。載っていなければ、面接で「減額特例の適用がありますか」と聞くと確実です。
採用が決まったら、事業所から労働条件通知書(会社が給料や働く時間を書面で知らせる書類)を受け取ります。求人票や面接で聞いていた時給・労働時間と合っているか、書面で確かめてください。
令和8年度の地域別最低賃金は、10月以降、都道府県ごとに順に新しい額になります。全国を平均すると 1,177円です(働く人の数で重みをつけた平均。都道府県ごとの審議会が答えた額です)。東京は 1,280円、北海道は 1,131円となっています。日にちは都道府県で違い、これから変わることもあります。10月からの各都道府県の新しい最低賃金についてはこちらの記事で整理しています。
理由2「内職ばかり」:仕事の中身と、その仕事で給料を払えているかは公表されている
2つ目の理由は「仕事が内職ばかりで技術が身につかない」という不安です。A型事業所で行う仕事のことを「生産活動(事業所で利用者が行う仕事)」と呼びます。厚生労働省の令和4年度(2022年度)調査があります。複数回答のアンケートで、答え全体に占める割合(1人が複数答えている)で見ると、利用者が行っている作業内容は「その他の軽作業」が 11.1% で最多でした。続いて「施設外就労(事業所の外の企業などで行う作業)」が 10.2% です。検査(検品)や箱づめ(梱包)、内職も7%前後で続きます。パソコンを使った設計やプログラミングなどは 2.0% にとどまります。内職や軽作業を中心に行っている事業所があるのも事実です。
ここで知っておくべき大切なルールがあります。国のルールで、事業所は仕事の売上から経費を引いた残りから給料を払うことになっています。税金などから事業所に払われるお金(自立支援給付)を給料に使うことは、平成29年(2017年)4月から原則として禁止されています。災害のときなどは例外です。
もし仕事が安価な内職ばかりで売上が少なければ、事業所は給料をまかなえなくなります。売上から経費を引いた残り(正式には生産活動の収益)が給料の合計(正式には賃金総額)に届かない、つまりこの決まりを守れていない事業所もあります。令和7年3月末時点では、経営状況を調べた4,006事業所のうち774事業所(19.3%)でした。2年前は約半分(50.7%)でした。
希望する仕事ができるか、その仕事で給料を払えている事業所かは事前に調べられます。公的な情報サイト「WAM NET(ワムネット)」で事業所を検索してください。運営は独立行政法人福祉医療機構です。「サービス内容」タブの「主な生産活動の内容」欄に、具体的な仕事内容が書かれています。年間の売上や経費、給料の合計(賃金支払総額)も書いてあります。ただし事業所によっては未入力(0円表示など)の場合もあります。仕事内容のくわしい中身は、見学や体験利用の際に自分の目で確認しましょう。A型の仕事内容を3,668事業所で数えた記事でも実際の作業内容を詳しく紹介しています。
理由3「潰れる・解雇される」:解雇が出た事業所の約9割は、仕事の収支が赤字だった

3つ目の理由は「事業所が突然つぶれて解雇されるのではないか」という不安です。厚生労働省の資料によると、令和6年度の障害者解雇者数9,312人のうちA型事業所の利用者は7,292人でした(各月内に10人以上解雇した事業所の集計)。
解雇された人たちのその後(令和7年4月末時点)を見ると、半分以上にあたる3,834人はB型事業所などへ移ったか、移る予定でした。別のA型事業所に再就職した人は1,573人でした。A型の事業所数は令和6年3月の4,634から令和7年2月の4,371へ減りましたが、これは開設と廃止を差し引いた数で、閉鎖した数そのものではありません。
10人以上の解雇を出した事業所のうち、約9割は生産活動収支が赤字の事業所でした。税金などから払われるお金(自立支援給付)で補うことは禁止されているため、売上で給料を払えない事業所は行き詰まりやすくなります。
事業所の経営状態を見分けるには、「スコア表(事業所が毎年点数を計算して出す書類)」を確認します。A型事業所は毎年度4月中に、スコア表をWAM NETなどで公表することになっています。ただし新しくできた事業所は前の年の実績が無いため例外で、年度途中の指定なら2年度目まで公表しなくてよいことになっています。
スコア表を見るときは、1枚目の合計点だけでなく「スコア表2枚目(様式2-2)」を見てください。ここには過去3年分、売上から経費を引いた残りで給料を払えていたか、実際の金額が載っています。1枚目にマイナスの点(−10・−20・−50)があれば、2年以上払えていないか、求められた改善の計画を期日までに出していない事業所です。詳しい見方はスコア表の見方(A型事業所は来年もある?)で解説しています。
理由4「一般就労につながらない」:事業所ごとの実績は WAM NET に出ている
4つ目の理由は「何年通っても一般企業に就職できないのではないか」という不安です。A型事業所の役割は、働く場所を提供することと同時に、一般企業への就職(一般就労)に向けた支援を行うことです。
厚生労働省の資料(令和6年(2024年)社会福祉施設等調査)があります。サービス利用を終えた人のうち一般就労へ移った割合を見ると、就労移行支援(一般の会社への就職を目指す、別の種類の事業所)が60.2%でした。A型は29.2%(5,998人)でした。この29.2%は「利用を終えた人のうち一般就労へ移った割合」で、在籍している利用者全体の約3割が就職しているという意味ではありません。
事業所によって、一般就労への支援に力を入れているかどうかには差があります。一般就労へ移って6か月以上働き続けた人が出ると、事業所への報酬が上乗せされる仕組み(就労移行支援体制加算)があります。就職実績を出した事業所が国から評価される仕組みです。
注意したいのは、スコア表には「何人が一般就労に移ったか」という人数が載らない点です。事業所ごとの就職実績を確かめたいときは、WAM NET の「サービス内容」タブを見てください。「一般就労への移行者数(移行率)」の欄があり、過去3年間の移行者数が載っています。未入力の事業所や、載っていない場合は、見学や面接の際に「過去1年間で何人が一般就労へ移りましたか」と直接聞いてみるのが確実です。
人間関係と職員の対応は、書類では分からない
求人票やスコア表を見れば、給料や経営状態、就職実績といった客観的な数字は分かります。しかし、職員が丁寧に接してくれるか、職場の雰囲気が落ち着いているかといった人間関係だけは、書類には載っていません。
実際に見学や体験利用に行ってください。職員と利用者の会話や作業場所の清潔さ、無理な指示が出されていないかを自分の目で見る必要があります。もし利用を始めた後に人間関係のトラブルや不当な扱いで困ったときは、事業所の外に相談できる窓口があります。相談先はA型事業所でいじめにあったら、事業所の中で我慢しなくていいにまとめました。移り方は就労継続支援の辞め方・移り方で確認できます。
「A型は全部だめ」ではない:8割の事業所は、その仕事で給料を払えている

ここまで「やめとけ」と言われる理由を見てきましたが、すべてのA型事業所がだめというわけではありません。悪い評判が目立つ一方で、仕事の売上で給料をまかなえている事業所が多数派です。
令和7年3月末時点(2025年3月末)で経営状況を調べた4,006事業所があります。そのうち3,232事業所(約8割)は、仕事の売上が給料の合計以上でした。約8割の事業所は、利用者が行う仕事の売上(経費を引いたあと)できちんと給料をまかなえています。
A型事業所は雇用契約を結ぶため、労働基準法や最低賃金法といった労働関係法令の保護を受けられます。週に契約で決めた働く時間が20時間以上であれば、雇用保険(条件を満たせば、会社を辞めたあとにお金がもらえる保険)の対象になります。2028年10月1日からは、対象が「10時間以上」に広がることが決まっています。雇用契約を結ばず、工賃(B型では給料ではなく、売上に応じて分けるお金をこう呼びます)が支払われるB型事業所もあります。令和6年度の平均工賃は月額24,141円です。B型と比べると、A型は最低賃金以上の時給が保証される特徴があります。詳しくは、A型とB型の違いで整理しています。
「やめとけ」が当てはまる事業所は、入る前の書類に出ています。書類を見比べれば、問題のある事業所を見つけやすくなります。
行く前に見分ける6つのチェックリスト

後悔しない事業所選びをするために、見学や応募の前に確認できる6つの手順をまとめました。まずジョブリウムの事業所検索で2〜3か所の候補をそろえます。事業所タイプ・都道府県・最寄り駅・月額の範囲(額が載っている事業所のみ)などで絞り込めます。あとは上から順番に確認していくことで、問題のある事業所を見分けられます。見学は受給者証(市区町村が出す、福祉サービスを使うための証明書)が無くてもできます。
| 順番・見る場所 | 見る項目 | 「やめとけ」に当てはまらないしるし |
|---|---|---|
| 1 求人票(ハローワーク・ネット) | 賃金(時間額)・所定労働時間・加入保険 | 時給が地域の最低賃金以上。週20時間以上なら雇用保険の対象 |
| 2 WAM NET(公的な情報サイト) | 主な生産活動の内容・平均賃金(月額・時間額)・減額特例があるかどうか(人数)・一般就労への移行者数 | 仕事の中身が具体的に書いてある。減額特例なし。移行者数が入っている(未入力の事業所もある) |
| 3 スコア表(様式2-1・2-2) | 2枚目の実際の金額(売上から経費を引いた残りで給料を払えていたか)・1枚目のマイナスの点 | 前年度の売上が給料の合計以上。−10・−20・−50 が無い |
| 4 見学・体験利用 | 実際の作業・作業のペース・職員と利用者の様子 | 自分に無理のない作業。受給者証が無くても見学できる |
| 5 面接 | 減額特例があるかどうか・生産活動の中身・去年の一般就労の人数 | 求人票と WAM NET で分からなかったことを直接聞く |
| 6 労働条件通知書(書面) | 賃金・労働時間・休日・仕事の内容 | 求人票・面接で聞いた条件と同じ |
ハローワークインターネットサービスなら、ハローワークに行かなくても求人票を見られます。事業所名が出ない求人もありますが、ハローワークでもらう番号(求職番号)があると表示されます。
WAM NET の「サービス内容」タブで、仕事の中身や平均賃金を確かめます。減額特例が使われていないかも、ここで先に見ておきます。
スコア表は、事業所に見せてもらうか、WAM NET やホームページで確認します。2枚目の実際の金額と、1枚目にマイナスの点(−10・−20・−50)が無いかを見ます。
見学は、受給者証が無くてもでき、費用もかかりません。職場の清潔さや職員の言葉遣いを、自分の目で確かめましょう。
書類だけでは分からなかった点は、面接で聞きます。「減額特例があるか」「実際の作業内容は何か」「去年何人が一般就労へ移ったか」の3つです。
労働条件通知書は、採用時に書面で渡されます。求人票や面接で聞いた内容と同じかを見比べてから、雇用契約を結びます。
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まとめ
- A型の平均賃金は全国平均で月額 91,451円(令和6年度)。月額が低い主な理由は時給ではなく1日の労働時間が短いこと(4〜6時間が53.4%)です
- 平成29年4月から給付金(税金などから事業所に払われるお金)を給料に使うことは原則禁止されています。仕事の売上で給料を払えていない事業所は 19.3%(令和7年3月末・4,006事業所のうち774事業所)です
- 令和6年度に各月内に10人以上の解雇を出した事業所の約9割は、生産活動収支が赤字でした。経営状態はスコア表2枚目の実際の金額で事前に確かめられます
- 経営状況を調べた事業所のうち約8割は仕事の売上(経費を引いたあと)で給料を払えており、雇用契約にもとづく労働関係法令の保護を受けられます
- 見学は受給者証なしでもできます。候補の事業所を書類で見比べてから見学に行き、納得して選びましょう
候補を並べて、書類で見比べてから決める
「やめとけ」と言われる不安要素が当てはまるかどうかは、事業所によって全く異なります。気になる事業所があれば、2〜3か所の候補を並べてください。求人票、WAM NET、スコア表の3つの公表データで見比べてみましょう。いま通っている事業所に不安がある人も、同じ3つの書類で現状を見直すことができます。もし当てはまる問題があれば、次の事業所を決めてから移る準備を進めましょう。
A型事業所を探す

候補探しは、ジョブリウムの事業所検索から始められます。事業所タイプや都道府県などで絞り込み、2〜3か所を候補にします。求人票と WAM NET とスコア表で見比べてから、見学に行ってみてください。見学に受給者証は要りません。
参考
- 令和6年度工賃(賃金)の実績について(厚生労働省・PDF) A型の平均賃金 月額91,451円の出典です
- 最低賃金法(e-Gov法令検索) 最低賃金の効力(第4条)と減額の特例(第7条)の出典です
- 労働基準法(e-Gov法令検索) 労働条件の明示(第15条)の出典です
- 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索) 雇用契約(第190条)・賃金と給付金充当の禁止(第192条)の出典です
- 障害者就労に係る最近の動向について(社会保障審議会障害者部会 第154回 参考資料1・PDF) 令和7年3月末時点の 19.3%(774/4,006)の出典です
- 就労継続支援A型の状況について(社会保障審議会障害者部会 第147回 参考資料9・PDF) 令和6年度の解雇 7,292人・約9割が赤字・事業所数の推移の出典です
- 厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(障発0331第28号 新旧対照表・京都市掲載・PDF) スコア表の配点と公表義務の出典です(厚労省通知の新旧対照表を京都市が掲載)
- 一般就労への移行の現状(厚生労働省・PDF) 令和6年のA型からの一般就労移行率 29.2%(5,998人)の出典です
- 障害者総合支援法(e-Gov法令検索) 情報公表制度(第76条の3)の出典です
- 障害福祉サービス等情報公表検索(WAM NET) 事業所ごとの公表項目の出典です
- 就労系障害福祉サービスの利用者の支援ニーズ等の実態把握等に関する調査(令和4年度・厚生労働省・PDF) A型の1日の労働時間の分布の出典です
- ハローワークインターネットサービス 求人情報検索 求人区分「障害のある方のための求人」で都道府県・市区町村から求人票を検索できることの出典です
本記事は2026年9月時点の制度と公表資料にもとづいています。記事内で引用した賃金実績は厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」(令和6年度・報告22,465事業所)、労働時間の分布は厚生労働省の委託調査「就労系障害福祉サービスの利用者の支援ニーズ等の実態把握等に関する調査」(令和4年度・A型利用者746〜747人が回答)、経営状況および解雇のデータは社会保障審議会障害者部会公表資料(令和6年度〜令和7年3月末時点)、掲載件数は2026年9月19日時点のジョブリウム掲載数(4,501件)によるものです。制度や最低賃金等の最新情報は各自治体または厚生労働省の公式発表をご確認ください。
