「A型で働いているのに、給料の明細に『雇用保険料』の行がない。辞めたら、失業手当はもらえないの?」
雇用保険とは、仕事を辞めたときなどにお金が出る国の保険です。A型で働いていても、週の労働時間が20時間に届かなければ、この保険には入りません。入っていなければ、辞めても失業手当は出ません。
週3日・1日4時間の契約なら、週12時間です。今は入らないのが決まりで、事業所の手続き漏れではありません。
この条件は、2028年10月から「週10時間以上」に変わります。法律はもう成立していて、週3日・1日4時間の契約も入れるようになります。
いま自分がどちらにいるかは、給料の明細と契約書で確かめられます。
自分は入っている? 給料の明細の1行で分かる
いちばん早いのは、給料の明細を見ることです。雇用保険に入っていると、ふつうは引かれるお金の欄に「雇用保険料」の行があります。事業所は保険料を給料から引いたとき、その額を本人に知らせる決まりです。
入ったことをハローワークが確かめると、「雇用保険被保険者証」(入っていることを示す紙)が出ます。事業所を通して渡されることもあります。
もう1つは契約書です。A型は事業所と雇用契約を結ぶので、労働条件通知書(働く日や時間、給料が書かれた紙)を受け取っているはずです。働く曜日と、始まりと終わりの時刻から、週の時間が計算できます。
国が出している見本(ひな形)には、「雇用保険の適用(有・無)」の欄もあります。書くのは義務ではないので、この欄が無い事業所もあります。

1日の時間は、休憩をのぞいた時間です。どの場合も、31日以上続けて働く見込みがあることが条件です。契約の期間が短くても、更新される見込みがあれば入ります。
週の時間は、原則として契約で決めた時間で見ます。ただ、契約より長く働くのが当たり前になっているときは、実際の時間で判断されることがあります。
週20時間以上なのに、入っていなかったら
週20時間以上働いているのに、明細に雇用保険料が無い。そんなときは、事業所に「雇用保険に入っていますか」と聞いてみてください。入る人の手続きは、事業所がすることになっています。
はっきりしなければ、ハローワークに「入っているかの確認」を頼めます。本人がいつでも頼めると、法律で決まっています。
手続きが漏れていた場合、入っていた期間として数えてもらえるのは、ハローワークが確認した日の2年前までです。給料から雇用保険料を引かれていたことが書類で分かれば、それより前も数えてもらえることがあります。給料の明細は捨てずにとっておいてください。
入っていないと、辞めたとき何が違う?
入っていなければ、辞めても失業手当(正式には基本手当)は出ません。入っていても、辞めれば必ずもらえるものではありません。
もらうには、辞める前の2年間に、入っていた月が12か月以上要ります。病気などで30日以上続けて給料が出なかった期間があれば、その分だけ数える範囲を前に広げられます(最長で4年前まで)。
解雇や事業所の閉鎖で辞めたときは、辞める前の1年間に6か月で足ります。契約の更新を希望したのに更新されなかったときや、体調や障害を理由に辞めたときも、ハローワークが認めれば、1年間に6か月で足ります。
障害者手帳を持っている人などは、受け取れる日数が長くなります。障害があって仕事が見つかりにくい人(就職困難者)として扱われるからです。ほかの人は、入っていた期間が短いと90日ほどです。
- 入っていた期間が1年未満:150日
- 1年以上で、45歳未満:300日
- 1年以上で、45歳から64歳:360日
体調が悪くてすぐに働けないときは、失業手当は出ません。30日以上続けて働けないときは、受け取れる期間(原則、辞めた次の日から1年)を延ばして、働けるようになってから受け取る申請ができます。

2028年10月から、週3日の自分は入れる?
週3日・1日4時間(週12時間)なら入れます。雇用保険に入る条件は、2028年10月1日から「週10時間以上」に変わります。
この変更は、2024年に成立した法律ですでに決まっています。さきほどの図で、週16時間・12時間・10時間の人がこれにあたります。同じ週3日でも、1日3時間なら週9時間なので、まだ入りません。
入ったあとの中身は、今入っている人と同じです。失業手当なども、同じしくみで受けられます。保険料も、今入っている人と同じように給料から引かれます。
保険料は、多くの事業所で給料の0.5%で、月5万円なら250円です。率は毎年度決まるので、そのときの額は変わります。手続きは事業所がします。本人の申し込みは要りません。
注意がいるのは、失業手当の条件になる「入っていた月」の数え方です。2028年10月より前の、週20時間に届かない期間は、入っていなかった期間なので数に入りません。
新しい数え方では、働いた日(有給の休みの日も入ります)が6日以上か、40時間以上ある月を「入っていた月」として数えます。
計算すると、12か月がそろうのは早くて2029年9月末です。解雇や閉鎖、体調などの理由で辞めた場合の6か月なら、早くて2029年3月末です。
それより前に、体調などの理由がなく自分の都合で辞めると、失業手当はまだ出ません。辞めるなら、次の事業所を決めてからのほうが、給料の途切れる期間を作らずにすみます。順番は就労継続支援の辞め方・移り方にまとめています。
入るために、週の時間を増やしたほうがいい?
雇用保険のためだけに、無理をして時間を増やすことはすすめません。体調をくずして休みが続けば、給料も減り、続けること自体が難しくなります。
週20時間に届かない働き方は、A型ではめずらしくありません。WAM NET(国の事業所情報のサイト)で平均の月給と時給が両方わかるA型事業所で、月給を時給で割ると、おおよそ4割の事業所で週20時間に届きませんでした。
体調に余裕が出てきて、もう少し働けそうなら、事業所に相談できます。A型は雇用契約なので、日数や時間を変えるときは契約の変更になります。
週20時間以上になると、勤め先の法人の規模によっては、健康保険と厚生年金(会社で働く人の年金)にも入り、手取りが変わります。これは雇用保険とは別の保険です。くわしくはA型で週20時間、社会保険に入ると手取りはいくら減る?にあります。

今日やるのは、給料の明細を1枚見ること
明細に「雇用保険料」の行があるかを見る。無ければ、契約書で週の時間を計算する。週20時間以上なのに入っていなければ、事業所に聞く。いつも契約より長く働いているなら、ハローワークに確認を頼む。
あわせて読みたい
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雇用保険に入るかは、事業所と結ぶ契約で決まる
雇用保険に入るかどうかは、原則として、事業所と結ぶ契約の週の時間で決まります。その時間は、事業所ごとに違います。
週20時間ちょうどの契約を基本にしている事業所もあれば、1日の時間を短くして始められる事業所もあります。体調に合わせて、あとから時間を延ばせるかどうかも、事業所によります。
いつか今の事業所を辞めることを考えているなら、さきほどの順番どおり、次の事業所を先に決めておくことになります。今の事業所で時間を延ばせないときや、週20時間以上なのに入れてもらえないときも同じです。
次の事業所を見るときは、見学や面接で「週何時間の契約になりますか」「雇用保険には入りますか」と聞いてください。契約を結ぶ前に分かります。「体調に合わせて時間を変えられますか」も一緒に聞いておきましょう。聞いてよいことはA型事業所の面接の記事にまとめています。
近くの就労継続支援A型の事業所を探す

ジョブリウムでは、全国の就労継続支援A型の事業所を、エリアや最寄り駅で探せます。契約の時間や雇用保険のことは事業所ごとに違うので、気になる事業所が見つかったら、見学で聞いてみてください。
参考
- 雇用保険法(e-Gov法令検索) 週20時間未満・31日の見込みが無い人は入らないこと(6条)、事業主の届出(7条)、本人が確認を頼めること(8条・9条)、失業手当の12か月・6か月(13条)、「入っていた月」の数え方と2年のさかのぼり(14条)、障害のある人の給付日数(22条)の出典です。
- 雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索) 資格取得届に週の所定労働時間を書くこと(6条)、雇用保険被保険者証を事業主を通じて渡せること(10条)の出典です。
- 雇用保険に関する業務取扱要領(適用関係・厚生労働省・PDF) 週の時間は原則として契約で見るが、実際の時間といつも食い違うときは実際の時間で判断することがある、という扱いの出典です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(e-Gov法令検索) 保険料を給料から引いたら額を本人に知らせること(32条)の出典です。
- 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要(厚生労働省・PDF) 週10時間以上への変更、2028年10月1日の開始、給付が今の人と同じこと、「入っていた月」の新しい数え方(6日以上か40時間以上)の出典です。
- 第205回 雇用保険部会 資料1(厚生労働省・令和7年8月20日・PDF) 保険料率を今の人と同じ水準にすることの出典です。
- Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(厚生労働省) 失業手当は辞めれば必ずもらえるものではないこと、30日以上働けないときの期間の延長の出典です。
- 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス) 更新されなかったとき・体調や障害で辞めたときの扱いの出典です。
- 基本手当の所定給付日数(ハローワークインターネットサービス) 障害のある人の150日・300日・360日と、ほかの人の90日の出典です。
- 主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)(厚生労働省) 労働条件通知書のひな形(短時間労働者用)に「雇用保険の適用(有・無)」の欄があることの出典です。
- 令和8(2026)年度雇用保険料率のご案内(厚生労働省・PDF) 本人の負担が一般の事業で給料の1,000分の5であることの出典です。
- 障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET) A型事業所の平均賃金の月額と時間額の出典です。
本記事は2026年9月時点の制度と公表資料にもとづいています。月給を時給で割った集計は、WAM NET に公表されたA型事業所の平均賃金(雇用型・主に2026年3〜6月更新)の月額と時間額が両方ある1,974件から計算した目安で、週20時間に届かなかったのは860件です。ジョブリウムの掲載件数(A型4,501件)は2026年9月24日時点の数値です。
