10月の最低賃金改定で、新しく社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入る人は、ほとんどいません。就労継続支援A型で週20時間以上30時間未満(通常の勤務が週40時間の場合)で働く人も同じです。例外は、最低賃金の減額特例(障害などを理由に、許可を受けて最低賃金より低い時給にできる決まり)を受けている人だけです。社会保険に入るかを決めるのは、月8.8万円の賃金ではありません。勤め先の法人で、厚生年金の被保険者(その保険に入っている人)が51人以上いるかどうかです。週20時間分の賃金を最低賃金で計算した月額は、改定前からすでに全都道府県で8.8万円を超えています。その8.8万円という条件自体も、令和8年(2026年)10月1日になくなります。
加入すると、本人が払うお金(本人負担)は月1.4万〜1.6万円くらいです(令和8年度の最低賃金で計算した場合)。改定前の最低賃金なら、33県で1.25万円前後です。すでに入っている人は、10月の改定だけでは払う額の区分(等級)は変わりません。次に見直すのは、翌年9月の定時決定(毎年9月に、保険料のもとになる金額を決め直すこと)です。年金は、法定免除(障害基礎年金1級・2級を受けている人は国民年金の保険料を納めなくてよい決まり)を受けている人がいます。申請による全額免除や納付猶予(所得が少ない人が国民年金の保険料の支払いを先延ばしにできる制度)を受けている人も同じです。これらの人は、新しい負担がそのまま増えます。国民年金を自分や家族が納めている人は、厚生年金の分(月17,920円→8,967円など)が軽くなります。医療は、親の健康保険の扶養に入っている人は新しい負担がそのまま増えます。国民健康保険を自分で払っている人は、その分が消えます。
月8.8万円の条件は、最低賃金でもう超えている。そして10月1日に法律から消える
週20時間の労働契約の場合、最低賃金から計算した月額の賃金は、すでに全都道府県で8.8万円を超えています。ここでいう賃金は所定内賃金(残業代・通勤手当・ボーナスを除いた、毎月決まって払われる賃金)のことです。所定内賃金を月額に直す計算には、ルールがあります。原則として、同じ事業所で同じような仕事・同じような報酬の人がいれば、その人たちの報酬の平均額を使います。そうした人がいない場合は、本人の契約から計算します。契約が週単位で決まっていれば、日本年金機構の計算式(時給×20時間×52週÷12か月)を使います。
改定前の令和7年度の最低賃金でも、全国最低の3県(高知・宮崎・沖縄)は時給1,023円でした。この時給で計算すると、月額は88,660円になります。この時点で、すでに基準の88,000円を超えています。
令和8年度の地域別最低賃金の答申では、全国加重平均は時給1,177円です(改定前1,121円)。全国最低の宮崎県(時給1,085円・改定前1,023円)で計算しても、月額は94,033円です。東京都の答申額1,280円(改定前1,226円)なら、110,933円になります。そのため、減額特例を受けていない人は、今回の最低賃金改定で初めて8.8万円を超えることはありません。
さらに、短時間労働者の「所定内賃金が月額8.8万円以上」という条件そのものが、令和8年10月1日になくなります。根拠は、令和8年9月11日に公布された政令です。厚生労働省の説明によると、令和8年4月1日の時点で、全都道府県の最低賃金は1,016円以上になっています。そうなると、週20時間という労働時間の条件に当てはまらない人は、自動的に賃金の条件にも当てはまらなくなります。このため、賃金の条件そのものをなくすことになりました。
10月の最低賃金改定は、いま入っていない人が新しく加入する日ではありません。すでに入っている人については、別のルールがあります。決まって払われる賃金が2等級以上変わり、その状態が3か月続くとします。すると4か月目から、随時改定(給料が大きく変わったとき、保険料のもとになる金額を途中で見直すこと)が行われます。これで標準報酬月額(保険料を計算するもとになる金額。給料を段階に当てはめたもの)が見直されます。2等級に届かない変動は、翌年9月の定時決定まで据え置かれます。
最低賃金の発効日は、都道府県ごとに違います。今の時点では、どこも「予定」です。令和8年10月1日に発効する予定なのは、47都道府県のうち15都道府県です。宮崎県は令和8年10月24日、沖縄県は令和8年12月2日に発効する予定です。詳しい日程は、47都道府県の新しい最低賃金と発効予定日で確認できます。
| 地域 | 令和8年度の最低賃金(時給・答申) | 週20時間の月額換算 | 標準報酬月額(厚生年金) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 1,280円 | 110,933円 | 110,000円 |
| 北海道 | 1,131円 | 98,020円 | 98,000円 |
| 宮崎(全国最低) | 1,085円 | 94,033円 | 98,000円 |
| (参考)改定前の全国最低 | 1,023円 | 88,660円 | 88,000円 |
※月額の計算は、日本年金機構の式(時給×週20時間×52週÷12か月)を使っています。最低賃金の発効日は都道府県で違い、今はまだ「予定」です。標準報酬月額は、通勤手当を含めた総支給額で決まるので、実際は表より上の等級になることがあります。
社会保険に入るかを決めるのは週20時間と「法人の51人」。51人未満なら週30時間

A型で働く短時間労働者が社会保険に入るかは、労働時間と法人の規模で決まります。具体的な基準は次の2つです。
- 週の所定労働時間(契約で決まっている勤務時間)が20時間以上であること
- 勤め先の法人で、厚生年金保険の被保険者数が51人以上であること。これを特定適用事業所(短時間労働者を除いて、厚生年金に入っている人が51人以上いる法人)といいます
所定労働時間は、就業規則や雇用契約書で決まっている契約上の勤務時間です。急な残業や、実際に働いた時間は含みません。ただし、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になることがあります。その状態が続く見込みなら、3か月目の初日から加入の対象になります。
基準の「51人」は事業所ごとではなく、同じ法人(法人番号が同じ)にある全部の事業所の被保険者を合わせて数えます。複数の事業所を持つ法人は、すべての事業所の人数を合計して判定します。
数える対象は、フルタイムの従業員と、週の所定労働時間が通常の4分の3以上の従業員です。週20時間台で入った短時間労働者や、70歳以上で健康保険だけに入っている人は数に入れません。A型の利用者でも、通常の4分の3以上で働く人はこの人数に入ります。そのため、週30時間以上で働く利用者が多い法人は、51人の基準に届きやすくなります。
法人が51人未満でも、通常の労働者の4分の3以上働く人は、規模にかかわらず加入の対象です。4分の3以上とは、週の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、通常の労働者の4分の3以上であることをいいます。通常の労働者が週40時間・月20日の事業所なら、本人が週30時間以上・月15日以上働けば加入します。
51人未満の法人でも、被保険者の同意による事業主の申し出で、「任意特定適用事業所」(51人未満でも、短時間労働者を社会保険に入れることにした法人)になれます。その場合は、条件を満たす短時間労働者の全員が加入の対象になります。
51人の基準は、これから段階的に下がります。令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上となり、令和17年10月には人数の基準そのものがなくなります(令和7年の法改正で決まっています)。
加入するかどうかは、契約の週の所定労働時間が20時間以上か、法人が特定適用事業所(または任意特定適用事業所)かを確認して判断します。分からないときは、事業所に確認してください。
2か月を超える契約か、最低賃金の減額特例を受けているか
週20時間以上かつ51人以上の法人で働く短時間労働者には、労働時間と規模のほかに2つの条件があります。これらをすべて満たしたときに、社会保険に入ることになります。
- 2か月を超える雇用の見込みがあること
- 学生でないこと
最初の契約が2か月以内の短期間でも、加入の対象から外れるとは限りません。契約書に更新の可能性が書かれているか、同じ事業所で同じような契約の人が更新された実績があれば、最初から加入の対象になります。ただし、更新しないことを本人と事業所が書面で合意している場合は除きます。
就労継続支援A型に関係する例外として、最低賃金法で決まっている「最低賃金の減額特例許可」があります。対象には、精神または身体の障害によって著しく働く力が低いと認められた人が含まれます。
減額特例の許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の人は、令和8年10月1日以降も、原則として社会保険に入りません。ただし本人が申し出れば、事業主の同意がなくても、自分の意思で入ることができます。その場合の保険料も、労使折半(本人と事業所が半分ずつ払うこと)です。最低賃金の改定で賃金が月8.8万円以上になれば、ほかの人と同じように入ることになります。
減額特例を受けていない人は、令和8年10月1日以降、月8.8万円の賃金の条件は関係なくなります。「週20時間以上」「2か月を超える雇用」「学生でない」「法人の51人以上」の4つで判断します。
毎月の手取りはいくら減るか。本人負担は月1.4万〜1.6万円

社会保険に加入すると、毎月の給与から健康保険料と厚生年金保険料が引かれます。保険料は事業主と本人の折半です。
本人が払う額は、健康保険料と厚生年金保険料(18.3%の半分=9.15%)を合わせた額です。健康保険料には、都道府県ごとの料率の半分と、令和8年4月分からの子ども・子育て支援金率(0.23%の半分=0.115%)が含まれます。40〜64歳の人は、さらに介護保険料率(全国一律1.62%の半分=0.81%)が加わります。
週20時間以上で、かつ31日以上の雇用が見込まれる契約なら、雇用保険にはすでに入っています。令和8年度の雇用保険料率(一般の事業の労働者負担)は5/1,000です。これは社会保険への加入で新たに増える負担ではありません。
標準報酬月額は、基本給だけでなく通勤手当・精皆勤手当・時間外手当も含めた、月々の給与の総額で決まります(臨時に払われるものは除きます)。8.8万円の判定には入っていなかった通勤手当が入るため、実際の等級は基本給だけで計算するより上がることがあります。
| 都道府県 | 標準報酬月額 | 健康保険料(本人分) | 子ども・子育て支援金(本人分) | 厚生年金保険料(本人分) | 本人負担の合計(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 110,000円 | 5,417.5円 | 126.5円 | 10,065.0円 | 15,609円 |
| 北海道 | 98,000円 | 5,037.2円 | 112.7円 | 8,967.0円 | 14,117円 |
| 宮崎 | 98,000円 | 4,787.3円 | 112.7円 | 8,967.0円 | 13,867円 |
※協会けんぽの場合です。令和8年度の保険料額表(東京・北海道・宮崎)と厚生年金保険料額表をもとにしています。健康保険組合の料率は、これとは違います。40〜64歳の人は、介護保険料も加わります。雇用保険は、週20時間以上ならすでに入っているので、ここには含めていません。
表の数値は、令和8年度の最低賃金で計算した例です。改定前の最低賃金で計算すると、宮崎は標準報酬月額88,000円で12,452円です。北海道は改定前後とも98,000円で14,117円です。東京は104,000円で14,758円です。改定前の時給が1,072円以下の33県では88,000円の等級になり、本人負担は1.25万円前後です。実際に払う額は、通勤手当などを含めた総支給額と、法人がある都道府県の料率によって変わります。
健康保険料・厚生年金保険料は、事業主も本人と同じ額を払います。そのため、事業所によっては週20時間未満に抑えたいという事情があるかもしれません。ただし、契約の週の所定労働時間を変えるには、本人の合意が必要です。これは法律で決まっています。使用者が、就業規則の変更だけで一方的に不利な変更をすることも、原則としてできません。週20時間未満になると、雇用保険の対象からも外れます。
あなたはどのパターン?年金は法定免除か自分で納めているか、医療は親の扶養か国民健康保険か
月1.4万円前後の負担が生じるとき、いま何を払っているかで家計への影響が変わります。分けるのは2つです。年金は、国民年金を自分で納めているか、法定免除を受けているか。医療は、親の健康保険の被扶養者(親などの健康保険に扶養として入っている人)か、国民健康保険を自分で払っているかです。
- 年金:法定免除や、申請による全額免除・納付猶予を受けている人です。障害基礎年金1級・2級の人のほか、所得が少なくて全額免除や猶予を受けている人も同じです。これらの制度で保険料はもともと払っていないので、厚生年金の本人負担の分が、そのまま新しい負担になります。
- 年金:国民年金を自分や家族が納めている人です。令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円(令和7年度は17,510円)です。厚生年金に入ると、この納付が不要になります。標準報酬月額98,000円の例では、本人負担8,967円に置き換わるので、差し引き約9,000円軽くなります。
- 医療:親の健康保険の被扶養者(年収130万円未満。障害者は180万円未満)の人です。これまで保険料はゼロだったので、加入すると健康保険料が、そのまま新しい負担になります。
- 医療:国民健康保険を自分で払っている人です。健康保険の被保険者になると、国民健康保険から抜けることになり、その保険料は無くなります(額は自治体で違います)。
法定免除や、申請による全額免除・納付猶予を受けていて、親の扶養にも入っている人は、年金・医療とも新しい負担だけが生じます。国民年金と国民健康保険を自分で払っている人は、両方が相殺されるので、差し引きで負担が軽くなります。親の扶養に入っていて、国民年金は自分で納めている人も、差し引きで軽くなることがあります。北海道・標準報酬月額98,000円の例で計算します。本人負担の合計14,117円から、これまで納めていた国民年金17,920円を引くと、月およそ3,800円軽くなります。これは40歳未満の場合です。40〜64歳は介護保険料が加わり、軽くなる額はおよそ3,000円になります。法定免除や、申請による全額免除・納付猶予を受けていて、国民健康保険は自分で払っている人は、年金と医療のどちらか一方だけが相殺されます。
就労継続支援A型の賃金によって、障害年金が止まることがあるかを整理します。前の年の所得で年金が止まる決まりがあるのは、「20歳になる前に、年金に入っていない期間に初診日がある障害基礎年金」だけです。これは法律で決まっています。本人が養っている家族がいない場合、前年の所得が376.1万円を超えると年金の2分の1が止まります(ここでいう「養っている家族」は、親の健康保険の扶養に入っているかどうかとは別の話です)。479.4万円を超えると全額止まります。時点は令和8年4月です。止まる期間は10月から翌年9月までです。
就労継続支援A型の全国平均賃金は、月額91,451円です(令和6年度実績)。年間の賃金にすると約110万円です。給与所得控除(税金の計算で、給与の収入から差し引く一定の額)を引いた後の所得でも、基準額には届きません。ほかの所得がなく、A型の賃金だけなら、所得制限の基準額には届きません。年金を受け取っている間の手続きについては、障害年金は働きながらもらえるかで確認できます。
手取りが減る代わりに得られるもの:傷病手当金・障害厚生年金・老齢厚生年金

傷病手当金(病気やけがで働けない間、健康保険から出るお金)や、障害厚生年金(厚生年金に入っている間に初診日がある障害に対して出る年金)などがあります。これらは、毎月の保険料を納めることで受けられる保障です。将来受け取る年金が増えることも、その一つです。
健康保険からは、傷病手当金が出ます。病気やけがの療養で働けないとき、働けなくなった日から3日過ぎた日から出ます。これは法律で決まっています。
日額は、直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。標準報酬月額が98,000円の場合、日額は2,180円になります。もらえる期間は、支給が始まった日から通算して最長1年6か月です(30日分なら65,400円)。同じ病気やけがで障害厚生年金をもらえるときは、原則としてもらえません。ただし、年金額が少ない場合は、差額をもらえます。
厚生年金に入っている間に初診日がある病気やけがは、「障害厚生年金」の対象になることがあります。これは法律で決まっています。障害基礎年金(1級・2級)に加えて、3級の障害厚生年金や、一時金である障害手当金も用意されています。もらうには、保険料を納めた条件があります。初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(年金の保険料を納めたと扱われる期間)と保険料免除期間を合わせて、3分の2以上必要です。ただし初診日が令和18年3月末までなら、初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ大丈夫です(65歳未満の場合)。法定免除を受けていた期間は、どちらの数え方でも免除期間として数えます。
将来の年金も手厚くなります。加入していた期間と報酬に応じて、老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされます。国民年金の法定免除期間は、平成21年4月以降は老齢基礎年金の計算で2分の1として数えます(それより前は3分の1です)。納付猶予を受けていた期間は、年金をもらえる資格の期間には数えますが、年金の金額には入りません。20歳から60歳までの厚生年金の加入期間は、保険料納付済期間に数えます。
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- 就労継続支援A型は週何日通う?利用者の日数・時間の実態 週の日数と1日の時間の実態
就労継続支援A型の社会保険加入まとめ
- 月額8.8万円という賃金の条件は、最低賃金改定ですでに超えています。令和8年10月1日には、この条件自体がなくなります。
- 加入するかどうかを分けるのは、週の所定労働時間が20時間以上かどうかと、法人の厚生年金の被保険者が51人以上かどうかです。51人未満でも、通常の労働者の4分の3以上(通常が週40時間・月20日なら、週30時間・月15日以上)働く人は加入します。
- 加入すると、毎月本人が払う額は、標準報酬月額に応じて月1.4万〜1.6万円くらいです。
- 年金は、法定免除や、申請による全額免除・納付猶予を受けている人は、そのまま新しい負担になります。自分や家族が国民年金を納めている人は、厚生年金の分が軽くなります。医療は、親の扶養に入っている人は、そのまま新しい負担になります。国民健康保険を自分で払っている人は、その分が消えます。
- 手取りが減る代わりに、傷病手当金や障害厚生年金、老齢厚生年金の上乗せといった保障が得られます。
事業所に聞くのは一言、「私は10月から社会保険に入りますか」
本記事の試算はモデル例です。実際に加入するかどうかや、引かれる額は、雇用契約書の「週の所定労働時間」、通勤手当を含む「総支給額」、法人全体の「厚生年金の被保険者数」で決まります。
就労継続支援A型の仕組みについては、就労継続支援のしくみで確認できます。ご自身が社会保険に入るか知りたいときは、「私は10月から社会保険に入りますか。入るなら手取りはいくら変わりますか」と事業所に聞いてください。法人の被保険者数は、事業所側が数えて判定します。
就労継続支援A型の事業所を探す

就労継続支援A型の見学に、受給者証(障害福祉サービスを使うために市区町村からもらう証明書)は要りません。いまの法人が51人未満で社会保険に入れない人が、傷病手当金や厚生年金を望むなら、方法があります。週30時間以上の契約ができる事業所か、法人の被保険者が51人以上の事業所を選ぶことです。週の所定労働時間と社会保険の扱いは事業所ごとに違います。見学のときに「週何時間の契約になるか」「社会保険に入るか」を直接聞いてください。
参考資料
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構) 短時間労働者の加入要件、特定適用事業所の基準、8.8万円に含めない賃金の出典です。
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集(令和6年10月施行分)(日本年金機構・PDF) 週の所定労働時間からの月額換算式(問44)、51人に数える人・数えない人(問8)の出典です。
- 官報 令和8年9月11日(号外 第203号)(国立印刷局) 賃金要件撤廃の施行期日(令和8年10月1日・令和8年政令第275号)の出典です。
- 2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります!(日本年金機構・PDF) 最低賃金の減額特例を受けている人の扱い(原則対象外・申出で加入)の出典です。
- 令和8年度 地域別最低賃金 答申状況(厚生労働省・PDF) 都道府県別の答申額と発効予定日の出典です。
- 厚生年金保険料額表(令和8年度版)(日本年金機構・PDF) 厚生年金保険料率18.3%と等級別の保険料の出典です。
- 令和8年度の協会けんぽの保険料率(全国健康保険協会) 都道府県別の健康保険料率と子ども・子育て支援金の率の出典です。
- 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(全国健康保険協会) 東京・北海道・宮崎の本人負担額の出典です。
- 令和8(2026)年度雇用保険料率のご案内(厚生労働省・PDF) 雇用保険料率(労働者負担)の出典です。
- 国民年金保険料(日本年金機構) 国民年金保険料の月額(令和8年度 17,920円)の出典です。
- 20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等(日本年金機構) 所得制限の基準額(376.1万円・479.4万円)の出典です。
- 令和6年度工賃(賃金)の実績について(厚生労働省・PDF) 就労継続支援A型の全国平均賃金 91,451円の出典です。
- 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(e-Gov法令検索) 法定免除(第89条)・申請による全額免除(第90条)・納付猶予(改正法附則)および第2号被保険者の年金計算の根拠条文の出典です。
- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)(e-Gov法令検索) 傷病手当金(第99条)および障害厚生年金との支給調整(第108条)の根拠条文の出典です。
- 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(e-Gov法令検索) 障害厚生年金(第47条)および障害手当金(第55条)の根拠条文の出典です。
- 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)(e-Gov法令検索) 最低賃金の減額特例(第7条)の根拠条文の出典です。
- 労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)(e-Gov法令検索) 労働条件の変更に本人の合意が必要なこと(第8条・第9条)の根拠条文の出典です。
本記事は2026年9月時点の制度と公表資料にもとづいています。最低賃金額および発効予定日は令和8年度地域別最低賃金答申(厚生労働省公表)の数値、社会保険料率は令和8年度の協会けんぽ保険料率および厚生年金保険料額表、就労継続支援A型の事業所掲載件数(4,501件)は2026年9月18日時点のジョブリウム掲載データに基づきます。今後の法改正や自治体ごとの決定により変更となる場合があります。
